取締役議長の代行人数決定基準について
現在、取締役5名、社外取締役1名で構成しています。
取締役会議長代行人数について、5名(社外取締役を除く)
であれば、過半数の3名を選出しなければいけないとの、何か基準がありますか?会社法上ではそのような基準はないと思います。
併せて、取締役改選時に決定しなければいけないとの決まり等がありますか?同様に会社法での基準はないと思われます。
ご回答お願いします。
投稿日:2021/03/12 11:51 ID:QA-0101657
- Jn39361203さん
- 東京都/その他業種(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、取締役会議長に関する当該事項についてはご認識の通り会社法上での定めは見当たりません。それ故、任意の対応措置で差し支えないものといえます。
尚取締役会に関わる問題に関しましては人事労務分野の事柄ではございませんので、その他詳細については経営・法務担当または会社法に精通された弁護士等にご確認頂ければ幸いです。
投稿日:2021/03/12 12:35 ID:QA-0101666
相談者より
ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
あくまで「会社の決め」であるということで承知しました。
なお、取締役会の議事進行を総務部(事務局)で行っており、今回は人事の立場で議案として付議すべきかどうか確認させて頂きました。
投稿日:2021/03/12 14:20 ID:QA-0101683大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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