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歩合導入時の注意点について

弊社では、契約社員の一部に歩合給社員を設定しようと考えています。
基本給は最低賃金相当であとは歩合で大幅に変動する形にしようと思っているのですが、毎月大幅に変わり賃金体系は可能なのでしょうか?
また、残業単価の基準は歩合分も反映する必要があるのでしょうか?
ご意見お願いいたします。

投稿日:2007/10/22 12:16 ID:QA-0010156

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

歩合給につきまして

専門外につき法的な話は控えさせていただきますが
顧客事例をご紹介させていただきます。ご参考下さい。

基本給+歩合給、という企業様は、弊社顧客企業においては
やはりベンチャー企業に多く見られます。
特に、あまり季節指数の少ない企業に多く見受けられます。

歩合給中心の給与体系を辞めた顧客企業の社長曰く、
「季節指数の大きな業種の場合、どう頑張っても閑散期には
 数字が上がらず、社員のモチベーションを保つことが難しく
 また、その時期に無理に頑張らずに稼げる月まで温めておいて
 まとめて稼ごうとする社員が出てくるため経営的に厳しい」
とのことです。

また、
基本給+前四半期の実績をベースとした業績給+前月の歩合給
という方法もあるようです。
ある程度継続的に営業の方が頑張る風土を作る為には
こちらの形態を採る企業の方が多いように思われます。

残業単価の件につきましては、
歩合給の総額÷1ヶ月の総労働時間×0.25  
で割増単価を算出すれば良いこととなるようです。

投稿日:2007/10/22 13:08 ID:QA-0010157

プロフェッショナルからの回答

田添 忠彦
田添 忠彦
ソフィアコンサルティング株式会社 コンサルティング本部 代表取締役社長

導入可能だが、残業基礎給からは除外

ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。

歩合給、いわゆるインセンティブ給与を月例給に含めることは可能です。
自動車ディーラーはじめ、多くの業種・業界で導入されています。

ただ、これは固定的に支給される給与ではなく、「臨時に支給される」ものですので、時間外労働(残業)手当の算定基礎給からは除外します。
これは、労働法令で定めれています。

ただし、社会保険料の標準報酬月額算定(※算定基礎届)には含める必要があります。

以上、ご参考まで。

投稿日:2007/10/23 07:07 ID:QA-0010164

相談者より

 

投稿日:2007/10/23 07:07 ID:QA-0034068大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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