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業務委託について

始めて相談させていただきます。
請負契約と委任契約について教えていただきたいです。
当法人は行政からの委託事業を行っています。委託費の中で人件費を6名で試算し、予算計上しているんですが、例えば年度途中の10月で職員が1名退職した場合、残りの5か月分は返還しなくてはいけないなどの決まりはあるのでしょうか?
またこれは請負契約と委任契約によってもかわってくるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

投稿日:2021/03/09 09:52 ID:QA-0101513

しげきさん
高知県/教育(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

請負契約と業務委託で変わる

▼請負契約と委任契約は、法的には全く異なったものです。前者は仕事結果に対し報酬を支払う契約であり、委任契約は、法律行為の委託する(法律行為以外の事務処理なら準委任契約という)ものです。
▼問題の業務委託契約は、民法上に直接規定されている契約態様ではありません。若し、所要人数が委託費決定の要素になっているのであれば、退職人月分は返還要求されるかも知れません。途中減員があっても、委託内容が完遂できれば返還不要ということになります。
▼返還の要・不要は、契約内容と発注先の行政との話し合いになるでしょう。

投稿日:2021/03/09 13:08 ID:QA-0101526

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございました。

投稿日:2021/03/09 13:16 ID:QA-0101527大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、請負契約も委任契約も双方が対等の立場で取り交わす契約であって、内容上も大きく変わるものではございません。

そして、文面のような取り決めた内容に変更が生じた場合の取扱いに関しまして、法的定めは特にございませんので、契約書上の定めによって措置を採られる事になります。

通常であれば何らかの取り決めが示されているはずですが、特に何も見当たらない場合ですと、双方の協議で決められるべきといえるでしょう。

投稿日:2021/03/09 18:15 ID:QA-0101546

相談者より

参考にさせていただきます。ご回答いただき、ありがとうございました。

投稿日:2021/03/10 13:30 ID:QA-0101576大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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