業務委託について
始めて相談させていただきます。
請負契約と委任契約について教えていただきたいです。
当法人は行政からの委託事業を行っています。委託費の中で人件費を6名で試算し、予算計上しているんですが、例えば年度途中の10月で職員が1名退職した場合、残りの5か月分は返還しなくてはいけないなどの決まりはあるのでしょうか?
またこれは請負契約と委任契約によってもかわってくるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
投稿日:2021/03/09 09:52 ID:QA-0101513
- しげきさん
- 高知県/教育(企業規模 6~10人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
請負契約と業務委託で変わる
▼請負契約と委任契約は、法的には全く異なったものです。前者は仕事結果に対し報酬を支払う契約であり、委任契約は、法律行為の委託する(法律行為以外の事務処理なら準委任契約という)ものです。
▼問題の業務委託契約は、民法上に直接規定されている契約態様ではありません。若し、所要人数が委託費決定の要素になっているのであれば、退職人月分は返還要求されるかも知れません。途中減員があっても、委託内容が完遂できれば返還不要ということになります。
▼返還の要・不要は、契約内容と発注先の行政との話し合いになるでしょう。
投稿日:2021/03/09 13:08 ID:QA-0101526
相談者より
ご回答いただき、ありがとうございました。
投稿日:2021/03/09 13:16 ID:QA-0101527大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、請負契約も委任契約も双方が対等の立場で取り交わす契約であって、内容上も大きく変わるものではございません。
そして、文面のような取り決めた内容に変更が生じた場合の取扱いに関しまして、法的定めは特にございませんので、契約書上の定めによって措置を採られる事になります。
通常であれば何らかの取り決めが示されているはずですが、特に何も見当たらない場合ですと、双方の協議で決められるべきといえるでしょう。
投稿日:2021/03/09 18:15 ID:QA-0101546
相談者より
参考にさせていただきます。ご回答いただき、ありがとうございました。
投稿日:2021/03/10 13:30 ID:QA-0101576大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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