転籍者の在籍期間中の賞与負担について
初めて利用させていただきます。
グループ会社間で当社より転籍先(A社)へ数名の転籍を実施しました。
そこで質問なのですが、給与は当然ながら転籍前は当社支払、転籍後はA社となり分かりやすいのですが、転籍者の当社在籍期間に相当する支給賞与相当額を当社よりA社へ資金を動かす予定です。
実際に賞与として対象職員へ支払うのはA社ですがこの場合の社会保険の会社負担分はどちらの会社で負担すべきでしょうか。
また、当社とA社では賃金制度が異なるため対象者へは年収維持として当社の在籍時と給与・賞与の割合が異なっています。(移転した資金がそのまま賞与実額とはならない。)
両社間の決めの問題かも知れませんがよろしくお願いします。
投稿日:2007/10/18 18:41 ID:QA-0010128
- *****さん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
転籍社員の御社在籍期間分の賞与につきましては、御社での労働に対する賃金となりますので、本来であれば御社にて支払を行う義務があるものといえます。
加えて、御社で支払を行いますと、社会保険料は御社につきましては退職後で被保険者資格を喪失している為、徴収・納付しなくてもよいというメリットがございます(※雇用保険料に関しては納付が必要です)。
一方で転籍先で賞与を支給してしまいますと、転籍先にて保険料を徴収・納付しなければなりません。(※会社間で契約の上、納付分の費用負担を内部調整することは可能ですが‥)
従いまして、資金を動かすことなく御社から直接転籍者に賞与支給を行う方が、法的観点及びコストの両面からも望ましいといえます。
投稿日:2007/10/19 00:31 ID:QA-0010131
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
こちらこそご返事頂き有難うございます。
基本的には前回の回答でご説明した通りで、御社の労働に対する賃金は御社から支払をするのが原則といえますので、直接的な禁止行為に当たりませんが客観的に見れば不自然といえますね‥
ただ転籍先で支給するとしましても、御社で支給すれば控除無で済むべき社会保険料徴収の件につきまして転籍先の了解を得ており、事前に転籍者にその旨説明し同意を得るのでしたら、特に問題になる事はないものと思われます。
投稿日:2007/10/19 11:10 ID:QA-0010134
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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