同一労働同一賃金でのパートの通勤手当対応
	 同一労働同一賃金に対して通勤手当の改定が必要ですが、どのようにすればよいか教えてください。
  当社は正社員、パート、人材派遣の従業員が在籍しています。
  正社員は月給制、人材派遣は時給制で、2020年4月の法改正にあわせ時給に通勤手当72円を加算しています。パートは時給制で、出勤日数も移動手段もバラバラで雨天時のみバス通勤する従業員もいます。
  現在は、正社員とパートで異なる通勤手当を就業規則に定めています。
 
  人材派遣に関しては、改定の必要がないと思っています。
  正社員とパートで通勤手当の改定を以下のように考えていますが問題ないでしょうか?
  公共交通機関)
   ①正社員、週4日以上勤務のパートは会社が認める最適経路の1ヶ月の
    定期券購入相当金額を支給(初回、変更時は領収証必要)
   ②月途中入社(出勤15日以下)、週3日以下勤務の場合は実費を支給
   ③上限を正社員とパートと同額にする
  自家用車)
   ④正社員は、H28年4月改正の非課税限度額表の通りに月額支給。
    途中入社の場合、出勤日数/所定日数で日割りを支給
   ⑤パートは、日割通勤手当=④÷21.66(正社員の所定日数)を支給
    10円以下の端数は切り上げる
  自転車・バイク)
   ⑥片道4キロ未満は支給しない
   ⑦正社員は、④の半額程度を支給
   ⑧パートは、⑤と同様計算の日割通勤手当を支給
  徒歩)
   ⑨支給しない
  公共交通機関と自家用車、自転車、バイクの併用)
   ⑩併用で通勤する場合、会社への申請を必要とする。
   ⑪会社が認めた場合、移動手段と実費に応じた通勤手当を日割りで支給する
 
 上記で問題なければなのですが、当社のパートには短時間で週6日勤務の人がいます。⑤だと非課税限度額を超えてしまいます。そこで⑤や⑦に以下のような上限設定を行うのは大丈夫でしょうか?
  ・片道2~10キロの場合、日割200円で上限4,200円
  ・片道10~15キロの場合、日割330円で上限7,100円 ...
   
 よろしくお願いします。
 
  
             
投稿日:2021/02/23 15:59 ID:QA-0101119
- 何でも屋さんさん
- 岡山県/その他業種(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
                ご利用頂き有難うございます。
 
 ご相談の件ですが、全て勤務日数の相違等に基づく実態に応じた処遇になるものといえます。
 
 すなわち、正社員と非正規社員の間で不合理な格差が生じているものとは言い難いですので、問題はないものといえるでしょう。                
投稿日:2021/02/24 09:41 ID:QA-0101125
相談者より
有難うございました
投稿日:2021/03/31 16:37 ID:QA-0102289大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
                大丈夫です。
 
 通勤手当に関しましては、所定労働日数が多い(週4日以上)労働者には「月額定期代」、少ない(週3日以下)の労働者には「日額の交通費」で支給するとするのは、問題とならない事例として挙がってます。
 
 ですから文面のとおりの運用で、基本的には問題ありません。                
投稿日:2021/02/24 10:34 ID:QA-0101130
相談者より
有難うございました
投稿日:2021/03/31 16:38 ID:QA-0102290大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
勤務条件
                正規社員と非正規社員間の不合理な差を解消することが求められていますが、ご提示の内容は正社員とパートでは無く、勤務条件(フルタイムとそれ以外)が異なるように見受けられます。そうであればこの不合理な差とはなりません。
 
 尚、「人材派遣の従業員が在籍」とありますが、派遣社員は派遣会社の従業員であって、貴社従業員ではありませんので、貴社の労務管理管轄外となります。                
投稿日:2021/02/24 11:20 ID:QA-0101133
相談者より
人材派遣は当社が雇用し、別会社に派遣している従業員のことでしたが、言葉が足りませんでした
投稿日:2021/03/31 16:39 ID:QA-0102291大変参考になった
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