有休斉一化に伴う時間有給の管理について
現在、有休付与日の斉一化を進めております。
今までは入社日の半年後に付与としておりましたが、4月より統一の有休起算日を年2回設けます
(4/11~10/10入社→10/11付与/10/11~4/10入社→4/11付与)
規則変更前に入社した職員については法令違反とならないよう、前倒しで有休付与する予定です。
(例)4/1入社職員の場合
毎年10/1に有休付与されていた。令和2年10/1に付与した後、令和3年4/11に付与し、以降は毎年4/11有休付与とする。
この場合、時間有給年5日分の権利が
R2/10/1~R3/9/30で5日分
R3/4/11~R4/4/10で5日分 発生する事になり、期間が重複します。
この場合、以下が問題ないか、またどのようにすればよいか、知りたいです。
①R2/10/1~R4/4/10間で〇日分と斉一化の初年度のみ特別に対応する事は問題ないでしょうか。
②問題ない場合、どのような準備(これの為だけに労使協定が必要?全社員への文書通知だけでよい?)が必要なのでしょうか?
③「R2/10/1~R4/4/10間で〇日分」の〇日の計算方法を教えてください。
投稿日:2021/02/20 12:09 ID:QA-0101069
- 総務のNTさん
- 愛知県/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、年休を前倒しで付与される場合ですと、労働者に不利が生じないよう当該期間を1年間の付与期間とみなして扱う事が必要と考えられます。
従いまして、付与のタイミングに合わせて令和2年10/1から令和3年4/10で5日間、令和3年4/11から令和4年4/10で5日間取得可能とされるのが妥当といえます。
投稿日:2021/02/22 09:29 ID:QA-0101082
相談者より
ありがとうございました
投稿日:2021/04/04 12:59 ID:QA-0102339参考になった
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