法定休日について
お世話になります。
法定休日について質問が御座います。
弊社はシフト制の従業員が多く、
週の休みの数も1~3日等バラバラです。
このような場合、就業規則の休日の項目はどのように記載するのがいいのでしょうか。
法定休日は特定した方がいいのは十分理解できるのですが、特定するのが難しく困っております。
例えば
「(休日)少なくとも週1日の休日を与え、週の起算日は日曜日とする。」
と記載するだけで事足りるのでしょうか。
またこの場合、下記のような勤怠であれば
火曜は法定外休日出勤、土曜は法定休日出勤(135%)という認識で相違ないでしょうか。
日 出勤
月 出勤
火 休日出勤
水 出勤
木 出勤
金 出勤
土 休日出勤
宜しくお願い致します。
投稿日:2021/02/19 19:35 ID:QA-0101053
- りんごマークさん
- 福岡県/その他業種(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、法的休日の曜日は特定される事が望ましいというだけに過ぎませんので、特定が困難であれば無理にされる必要はございません。
従いまして、いずれもご文面の通りで差し支えございません。
投稿日:2021/02/22 09:20 ID:QA-0101080
相談者より
いつもご回答頂きありがとう御座います。
参考にさせて頂きます!
投稿日:2021/02/22 12:00 ID:QA-0101101大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
法定休日は特定しなくてもかまいませんが、
規定としては、
「休日労働しない最後の日、または全て労働した場合には休日労働した最後の日」などのように記載して明確にしておくべくです。
投稿日:2021/02/22 11:40 ID:QA-0101093
相談者より
いつもご回答頂きありがとうございます。
記載例まで書いて頂きありがとうございます!
参考にさせて頂きます。
投稿日:2021/02/22 12:03 ID:QA-0101102大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
労基法上は、使用者には法定休日を特定する義務はなく、法定休日と法定外休日の別を明確にする義務もありません。
法定休日を特定していない場合、いずれか一方の休日に労働がなされても、残る一方が法定休日として扱われますから、前者の休日における労働は「休日労働」とはならず、仮に土日休みの場合、日曜日に出勤したとしても、土曜日の休日が確保されていれば、休日労働割増賃金は支払う必要はありません。
さらに、就業規則に法定休日がまったく特定されていない場合に、暦週の日曜日、土曜日の両方に労働した場合は、当該暦週において後順に位置する土曜日の労働が法定休日労働ということになります。(改正労基法に係る質疑応答A10)
以上により、火曜日の労働は法定外休日出勤、土曜日が法定休日出勤(135%)というご認識で間違いありません。
投稿日:2021/02/23 06:58 ID:QA-0101114
相談者より
ご丁寧に回答頂きありがとう御座います。
大変勉強になりました。
参考にさせて頂きます。
投稿日:2021/02/24 09:43 ID:QA-0101126大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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