残業時の夕食休憩について
当社では、現在12時から1時間の休憩を与えていますが、最近、食事もとらずに0時近くまで働く社員が増えています。その業務効率や健康を考え夕食のための休憩を、終業時間(18時半)から1時間設定したいと考えています。
1時間という時間設定は長すぎますでしょうか?
また就業規則変更の際に注意すべき点があれば教えてください
よろしくお願いします
投稿日:2005/06/22 13:45 ID:QA-0001005
- *****さん
- 東京都/旅行・ホテル(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川島 孝一
- 川島経営労務管理事務所 所長
残業時の夕食休憩について
残業時間になってから休憩を取らすことは問題はありませんし、その時間は残業時間に含めなくても法的には問題ありません。また、1時間という時間に関しても、外出して夕食を済ませるようなら、それくらい必要かもしれません。ただし、立地条件等にもよりますし、休憩時間をとるとその分帰宅時間が遅くなりますので、45分くらいにしてもよいかもしれません。これについては、従業員の意見を集約してみてはいかがでしょうか?
問題があるとすれば、それほど長時間の残業をしない方にも適用するか否かです。たとえば、20時くらいいに残業が終わるはずの方がいたとして、休憩を強制的に取得させると21時までかかってしまうことになります。恐らくそういう方は休憩をとらずに20時で終わらせようとするでしょう。そして、その分の残業代をカットするとなると、「残業手当を払いたくないから休憩時間を作る」と受け止められかねません。実態が休憩になっていなければ、未払いの問題が出たときに、おそらく会社が負けます。
今回の趣旨はそういうことではないと思いますので、どういった場合休憩を取るということをきちんとルール化・明文化し、従業員に納得してもらうことは肝心でしょう。
投稿日:2005/06/22 15:57 ID:QA-0001008
相談者より
早速のご回答ありがとうございます。
非常に参考になりました
2時間程度の残業で終了するならば、休憩なしにできるよう、20時から休憩させるようにしたいと思います。
投稿日:2005/06/23 11:33 ID:QA-0030397大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
残業時の夕食休憩について
労基法上労働時間が6時間を超え8時間以内であれば45分の休憩を与えなければならないことになっていますが、12時からの1時間の休憩はこの最低基準を満たしています。次に残業時間に休憩を挟む措置は現実の労働条件管理上の必要性に基づきます。就業規則上特段の定めがない場合には、現場の状況にあわせ適宜休憩を与えることとなりますが、今回のご相談では、具体的なルール化をどうするかということです。たとえば”時間外労働が4時間以上に及ぶ場合は30分の休憩を与える”など就業規則に定めることになります。あまり画一的に休憩を取らせることは、現実的ではないと考えます。確かに1時間は長いでしょう。1時間も休憩はいらないということで、休憩時間も労働するといった事態が容易に想定でき、それでは未払い賃金が発生することを認識した上で適切な時間設定が求められます。
投稿日:2005/06/23 10:34 ID:QA-0001011
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