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月単位変形労働時間制適用者の時短勤務について

いつもお世話になっております。

弊社では、特定部署に月単位の変形労働時間制を適用しています。
そちらに時短勤務希望者が入社予定ですが、
変形労働時間制の場合、時短をどのように考えれば良いのでしょうか。

月所定時間数
31日・・・192時間
30日・・・184時間
29・28日・・・176時間

就業規則では、30分~2時間の範囲で短縮することができると定めています。

是非ともご教授のほど、よろしくお願いいたします。

投稿日:2021/02/03 13:53 ID:QA-0100477

zeebodaoboさん
宮城県/美容・理容(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

一ヶ月変形労働時間制の場合には、事前にシフトを組みます。

時短者について、1日何時間勤務が可能なのか等希望を聞いた上で、シフトを作成してください。

短時間勤務者の希望にそう時間が就業規則になければ、パート規程、雇用契約書等に、短時間勤務者も1ヶ月変形労働時間制とする旨追記が必要です。

投稿日:2021/02/03 18:46 ID:QA-0100489

相談者より

ご教授いただきありがとうございました。
該当者に話を聞き対応していきたいと思います。

投稿日:2021/02/10 18:42 ID:QA-0100773大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、御社就業規則で定めている時短の範囲で短縮する事になります。

但し、変形労働時間制や時短勤務について事前に周知されていないまま入社となりますと、トラブルになる可能性がございますので、当然ですがきちんと制度説明を行われ御社規定内での措置で勤務可能である事を確認された上で入社してもらう事が重要といえます。

投稿日:2021/02/04 17:43 ID:QA-0100536

相談者より

ご教授いただき、ありがとうございました。
該当者の希望時間等がまだヒアリングできていませんので、改めて話を伺います。
ありがとうございます。

投稿日:2021/02/10 18:43 ID:QA-0100774大変参考になった

回答が参考になった 0

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