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中途採用者の嘱託社員期間の昇給・賞与について

いつも的確な回答を頂き、大変助かっております。

さて、弊社の中途採用者は、嘱託社員(6ヶ月、有期雇用、以下「嘱託社員」)と、試用雇(6ヶ月、無期雇用、以下「試用雇」)の合計1年を経て正社員(本雇、以下「正社員」)に登用されます。

試用雇については、正社員とほぼ同じ条件で、唯一の違いは労働組合員になるかならないか(正社員となった場合、労使協定でユニオンシップ制を導入しているので、必ず労働組合員となります)で、昇給や賞与については就業規則等に準じ、正社員と同じ条件となっています。

しかしながら、嘱託社員については、正社員と違い昇給や賞与は「なし」となっており、会社付与の特別休暇(忌引休暇、生理休暇、結婚休暇、産前産後休暇等)も付与していない状況です(基本給や各種手当は試用雇、正社員と同じです)。

同一労働同一賃金の対応を考えると、上記の待遇差が対象となるのか否か非常に悩ましく考えております。嘱託社員の場合、そもそも6ヶ月間の有期雇用であるため有給休暇の付与しません(但し、試用雇に登用された時点で不付与)し、その考え方をベースとすると今のままでの良いのでは?と考えてしまいます。

弊社のような中途採用者は正社員登用を目指す期間においても、同一労働同一賃金の考え方が適応され、昇給や賞与等の対象とすべきか、また、嘱託社員対象の就業規則を作成するべきか否か、合わせてご教授頂ければ幸いです。

投稿日:2021/02/02 13:23 ID:QA-0100410

k-12jinjiさん
石川県/機械(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

同一労働性

同一労働同一賃金制については、待遇面ばかりにフォーカスされがちですが、本来の主旨は貴社の職名(嘱託社員・正社員・試用雇等)に関わらず、どのような職務分掌となっているかが重要です。試用期間中は業務レポートを毎週課したり、管理者からのフィードバックや業務の進め方指導などを組み込むなど、正社員と「同一業務」でないのであれば、待遇差は合理的と判断されるでしょう。

投稿日:2021/02/02 14:22 ID:QA-0100416

相談者より

回答ありがとうございます。
嘱託社員期間は正社員と何が違うかを明確にし、職務分掌等で明示したいと思います。

投稿日:2021/02/03 11:23 ID:QA-0100463大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、まさに同一労働であるか否かといった観点から判断すべきといえます。

すなわち、嘱託社員といえども業務内容や責任の程度等が正社員とほぼ変わりないという事でしたら、休暇や昇給・賞与に関しましても同様の扱いをされる事が必要といえます。

これに対し、明らかに業務に関しまして相違があるという事でしたら、同じ扱いにされる必要性はないものといえるでしょう。

尚、後者の場合ですと労働条件が異なりますので、専用の就業規則を作成されるのが望ましいといえるでしょう。

投稿日:2021/02/02 22:32 ID:QA-0100444

相談者より

回答ありがとうございます。
やはり就業規則で明確に区分すべきですね。
早速取り掛かりたいと思います。

投稿日:2021/02/03 11:25 ID:QA-0100464大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

同一労働同一賃金の対応を考える場合、業務の内容、責任の程度が正社員に比べてどうなのかという観点から見る必要があります。

同じであれば同じ待遇にし、違いがあれば違いに応じた待遇とする必要があります。

嘱託社員に限らず、パート・アルバイトや有期雇用社員といった非正規雇用労働者であっても、それに対応する就業規則の作成は必修です。

投稿日:2021/02/03 10:21 ID:QA-0100453

相談者より

解答ありがとうございます。
やはり、雇用区分別の就業規則を作成し、業務範囲や責任の範囲等を明確にしなければならないと認識しました。早速、対応します。

投稿日:2021/02/03 11:22 ID:QA-0100462大変参考になった

回答が参考になった 0

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