就業規則の改定に関しまして
就業規則の改定についてお伺いです。
現在弊社には就業規則は2種類存在します。一つは日本語の就業規則で、日本の労働法に基づいたもの、もう一つは米国本社が全従業員向けに出しているOffice Manual (英語)、です。弊社日本法人の従業員は、両方の内容をいつでも閲覧できる状態になっており、両方の規則に基づいて勤務することが求められています。
ハラスメントに関する法改正につき、日本語の就業規則を改定を進めようとしたところ、「Office Manual(英語)の内容が日本の法改正の内容を網羅しているから、改めて就業規則(日本語)を改定する必要は無いのでは」という声がありました。
そのような理解でよいものか、あるいは英語のOffice Manualとは別に日本語の就業規則にきちんと盛り込むべきなのか、アドバイスを頂けないでしょうか。
ご面倒をおかけしますがどうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2021/01/29 19:33 ID:QA-0100330
- ももりんご11さん
- 東京都/その他金融(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、日本国内の事業所につきましては日本の労働基準法に基づく措置を採る必要がございます。
従いまして、他の規則等に記載がある場合でも、正式の就業規則に同法で義務付けられた必要事項を定める必要がございます。
投稿日:2021/02/01 09:26 ID:QA-0100357
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。やはり必要なのですね。明確なご返答いただき、安心しました。ありがとうございました。
投稿日:2021/02/01 18:11 ID:QA-0100382大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
就業規則
>就業規則は2種類存在
とのことですが、2つが労基から受理されているのでしょうか?職務別に定める以外、就業規則は1つだけにするのが普通なので、法的に認められた就業規則だけが貴社就業規則となります。Office Manualが本当に登録された、貴法人の全社員向け就業規則かどうかをご確認下さい。
法的に認められた就業規則への対応が必須であって、それ以外の貴法人グループ内文書は必要に応じて対応という順です。
投稿日:2021/02/01 10:18 ID:QA-0100363
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
「Office Manual(英語)の内容が日本の法改正の内容を網羅しているからといって、就業規則(日本語)をそのままにしておいていいという理由はありません。
日本語の就業規則にもきちんと法改正条項を盛り込んでください。
投稿日:2021/02/02 08:01 ID:QA-0100400
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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