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1か月単位の変形労働時間制の半日有休について

いつもお世話になっております。
弊社は1か月単位の変形労働時間制を取っており、1日の所定労働時間は7時間45分で設定されています。

働き方改革の一環で、週休3日制の導入を検討しております。
1週間の労働時間を36時間30分以内とし、以下のように検討中です。
■月曜日 9時間 (8時~18時 休憩12時~13時の60分)
■火曜日 9時間   〃
■水曜日 9時間   〃
■木曜日 9時間30分 (8時~18時半 休憩12時~13時の60分)

このようにした場合ですが、時間単位で取得できる有休は年5日間と決められていますが、
9時間×5日間=45時間となるのでしょうか。
それとも9.5時間→10時間として×5日間=50時間となるのでしょうか。

また半日有休の申請があった場合は、休憩時間の前後でわけて
午前有休 8時~12時 4時間
午後有休 13時~18時 5時間 という風にすればよいのでしょうか。

それともちょうどよい4.5時間で半日という風にすればよいのでしょうか。

ご教示願います。

投稿日:2021/01/28 12:00 ID:QA-0100263

aoiさん
福井県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、時間単位年休の取得可能上限時間につきましては、1日の所定労働時間数で判断するものとされています。また、日によって所定労働時間数が異なる場合は、1年間における1日平均所定労働時間数を用いる事になります。

従いまして、御社の場合ですと、新しい変形労働時間制における1日の平均所定労働時間数は9時間強となりますが、1日1時間未満の端数は切り上げる事が求められますので10時間となり、10時間×5日=50時間の取得が上限となります。

一方、半日年休につきましては、法令で定められていない制度ですので、午前午後の区分または所定労働時間の半分のいずれでも差し支えございません。

投稿日:2021/01/28 20:58 ID:QA-0100287

相談者より

ご回答ありがとうございます。
承知いたしました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2021/02/02 09:58 ID:QA-0100404大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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