健康保険の被扶養者認定について
いつも拝見させていただいております。
本日は標記についてお伺いさせていただきます。
従業員(正社員)から、妻を扶養に入れたいと連絡がありました。
これまで社会保険に加入していた会社に、時間を減らして引き続き勤務するとのことだったため、収入が減少する月からの労働契約書(労働条件通知書)と健康保険の資格喪失証明書を提出するようお願いしました。
ところが、勤務したい日に入るだけでそのような契約書や通知書は無く、扶養に入れる時間(給与)に妻が自分で調節して勤務する、と言い張っております。
それでは収入を確認できないため扶養に入れる手続きはできないということと、契約書(通知書)がなければ年間130万円未満で勤務することの証明を会社に貰ってくることを改めて依頼しております。
私のとっている対応は問題ないでしょうか。
また、もし収入の確認ができなかった場合、資格喪失証明書だけで扶養認定することは可能でしょうか。
自分の知識としては、仮に時給2000円×月55時間=110000円の場合は扶養の要件を満たさないので、資格喪失証明書だけではできないと認識しています。
仮にその会社が証明してくれないような場合は3ケ月分の給与明細が出て確認がとれるまで国保に入っていてもらうという理解でよろしいでしょうか?
すみませんが、よろしくお願いいたします。
投稿日:2021/01/07 17:35 ID:QA-0099668
- 人事三郎さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃(企業規模 501~1000人)
この相談を見た人はこちらも見ています
-
翌日に跨ぐ勤務時間について 基本的な質問になるかと思いますが、勤務時間が0:00を跨ぐ場合で、翌日が休日の場合、0:00から5:00までは休日かつ深夜労働とみなすべきでしょうか?例え... [2005/11/10]
-
半休の場合の割増無の時間 派遣勤務者は、本社と勤務時間が異なります。半休を取得して残業を行った場合、派遣勤務先の勤務時間が9:00~17:00の7時間勤務、本社は8:30~17:3... [2017/06/26]
-
早朝勤務者の短時間労働について 弊社では、事業のために土曜日の早朝4時ごろから勤務させる場合が年に数回あります。この場合、3時間程度の勤務でこの日を労働日とみなしてかまわないものでしょう... [2008/05/02]
-
勤務日の考え方についてご相談です。 日曜日 23:45-26:00 で勤務した場合、日曜日の勤務となり、月曜日は9時から通常通り勤務可能の認識です。(インターバルが取れない場合は午前休などに... [2025/04/04]
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
あなた様のとっている対応は、普通であり、何の問題もありません。
扶養認定については、収入証明等、特に健保組合においては、厳格であり、簡単には扶養に入れません。
投稿日:2021/01/08 11:16 ID:QA-0099688
相談者より
早々にご回答いただきまして、ありがとうございます。
ご専門の方から問題ないと言う言葉をいただき、安心しました。
再提出を要請してから返答がない状況ですので、暫くそのままにしておこうと思います。
投稿日:2021/01/08 13:36 ID:QA-0099714大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、スポットで勤務される場合でも労働契約書(労働条件通知書)は必要ですし、また資格喪失の証明等も出来ないという事はありえません。
従いまして、扶養認定されないのは明らかに先方の会社の不適切な対応によるものであって御社に責任はございませんので、その旨当人に伝えて頂ければ無理に扶養認定手続きを進められる必要性はないものといえるでしょう。
投稿日:2021/01/08 11:44 ID:QA-0099696
相談者より
早々にご回答いただき、ありがとうございます。
健康保険は人によって色々な状況があるのでなかなか難しいです。その分面白みもありますが。
再提出を要請してからストップした状態ですが、暫くそねままにしておこうと思います。
ありがとうございました。
m(_ _)m
投稿日:2021/01/08 13:40 ID:QA-0099715大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
-
翌日に跨ぐ勤務時間について 基本的な質問になるかと思いますが、勤務時間が0:00を跨ぐ場合で、翌日が休日の場合、0:00から5:00までは休日かつ深夜労働とみなすべきでしょうか?例え... [2005/11/10]
-
半休の場合の割増無の時間 派遣勤務者は、本社と勤務時間が異なります。半休を取得して残業を行った場合、派遣勤務先の勤務時間が9:00~17:00の7時間勤務、本社は8:30~17:3... [2017/06/26]
-
早朝勤務者の短時間労働について 弊社では、事業のために土曜日の早朝4時ごろから勤務させる場合が年に数回あります。この場合、3時間程度の勤務でこの日を労働日とみなしてかまわないものでしょう... [2008/05/02]
-
勤務日の考え方についてご相談です。 日曜日 23:45-26:00 で勤務した場合、日曜日の勤務となり、月曜日は9時から通常通り勤務可能の認識です。(インターバルが取れない場合は午前休などに... [2025/04/04]
-
勤務の区切りについて 勤務時間の区切りについて質問します。所定労働時間が9時~18時の会社で、「9時から勤務して翌日の朝10時まで勤務した場合、残業時間等の計算上、2日目の朝9... [2007/10/03]
-
勤務地について 新卒採用の際、勤務地限定採用はしない予定でおります。ただ、結果的に勤務地が偏ってしまった場合、問題になりますか。 [2005/11/16]
-
勤務間インターバルについて教えてください。 勤務間インターバルの導入を検討しております。一般的な勤務の場合・8:00~17:00この場合、17:00が勤務終了となり、インターバル時間の開始も17:0... [2022/03/22]
-
1日の勤務のあり方について 1日の勤務のあり方について質問します。朝9時に出勤し12時まで勤務。一旦、開放され16時から21時まで再度勤務するというような勤務は法的に何か問題がありま... [2005/06/28]
-
深夜勤務の出勤簿の扱いについて ご教授をお願いします。納期対応のため、日勤者が深夜勤務を行うことが決まりました。勤務時間帯は以下となります。(1)日勤 9:00~18:00 休憩1... [2017/12/08]
-
就業規則の「深夜勤務」について 以下は、当社の就業規則の「深夜勤務」の条文です。「満18才未満の社員には、深夜勤務をさせることはない。ただし、交替勤務制により勤務する満16才以上の男子... [2010/06/09]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。