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標準報酬月額の随時変更について

改めて確認しておきたいので、ここに質問させていただきます。

弊社は、月末締め翌月20日払いの給与体系です。

例えば、10月勤務分から賃金変更した場合、
11月20日支払い給与から賃金が変更されるので、
算定期間は、11月~1月となるで間違いないでしょうか。

その後、1月20日給与支払いが終わり次第月額変更届を提出した後、
変更後の金額を反映させるのは、3月20日給与からで間違いないでしょうか。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2021/01/06 11:56 ID:QA-0099616

。さん
埼玉県/販売・小売(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

原則、支給ベースで考えますので、ご認識のとおりで問題ありません。

変更反映も3月支給分からであっています。

投稿日:2021/01/06 17:05 ID:QA-0099628

相談者より

ありがとうございます。
翌月払いの計算に慣れてませんでしたので、大変参考になりました。

投稿日:2021/01/06 18:24 ID:QA-0099632大変参考になった

回答が参考になった 0

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