社会保険 随時改定の変更月
当社は当月末締め翌月25日の給料払いの会社です。
今回10月分(11月払い)の給与から社会保険が2等級下がるため
月額変更届を年金事務所に提出いたしました。
この場合従業員から預かる社会保険料の変更は1月分(2月払い)の給与から
変更すればよいのか、または2月分(3月払い)の給与から変更すればよいのかどちらになりますでしょうか?
投稿日:2024/03/07 23:24 ID:QA-0136239
- しゅじゅさん
- 愛知県/その他業種(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
まず随時改定は支給月ベースで考えます。
11月12月1月で随時改定を判断して2月分からの
変更となりますので
その翌月である2月支払いから変更となります。
投稿日:2024/03/08 09:32 ID:QA-0136251
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、いわゆる月額変更に関しましては、固定的賃金が変動した月から3か月間の平均月額で変更要件に該当すればその翌月から変更される扱いとなります。
従いまして、当事案の場合ですと、10月分給与から12月分給与までの3か月間の平均月額で判断されますので、翌1月分給与(2月払い)から変更が適用される扱いになります。
投稿日:2024/03/08 21:40 ID:QA-0136314
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
支払月が基準ですので、11月支払い給与に固定的賃金変動があり(固定的賃金変動だけを問い、この月での2等級差あるかは問わない)、11、12、1月の総支給額3カ月平均し(各月基礎日数17日以上あること)、標準報酬月額と2等級差あるのでしたら、月変届して2月保険料改定、3月支払給与からの源泉となります。
投稿日:2024/03/11 08:47 ID:QA-0136330
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
給与制度変更時の移行措置の計算について 給与制度の変更に伴い、給与が下が... [2011/02/08]
-
社会保険料 給与を遡って変更する場合(減額、... [2009/04/28]
-
給与の〆日変更 労務について社内に詳しい者がいな... [2011/05/30]
-
社会保険の月額報酬変更について お世話になります。月額報酬変更に... [2009/12/10]
-
給与〆日の変更による収入減に関して 人事関連担当では無い為、質問させ... [2008/05/23]
-
標準報酬月額の随時改訂について 標準報酬の随時変更について質問... [2006/08/22]
-
社会保険について ご教授頂きたいです。社会保険料に... [2024/03/07]
-
給与支払の変更について 現在は末締め当月21日払いを来年... [2005/11/01]
-
就業規則の変更届について このたび就業規則を大幅に変更する... [2013/05/08]
-
休日の扱いについて 会社都合で急遽休業する事になった... [2024/03/16]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
住所変更届
従業員が住所を変更した際の届出テンプレートです。
氏名変更届
従業員が氏名を変更した際の届出テンプレートです。
請求書フォーマット変更のお知らせ
請求書のフォーマットを変更したことを社外に通知するための文面です。
取引口座変更のお知らせ
自社で使用する銀行口座が変更になったときに社外へお知らせするための文例です。