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社会保険 随時改定の変更月

当社は当月末締め翌月25日の給料払いの会社です。
今回10月分(11月払い)の給与から社会保険が2等級下がるため
月額変更届を年金事務所に提出いたしました。
この場合従業員から預かる社会保険料の変更は1月分(2月払い)の給与から
変更すればよいのか、または2月分(3月払い)の給与から変更すればよいのかどちらになりますでしょうか?

投稿日:2024/03/07 23:24 ID:QA-0136239

しゅじゅさん
愛知県/その他業種(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず随時改定は支給月ベースで考えます。
11月12月1月で随時改定を判断して2月分からの
変更となりますので
その翌月である2月支払いから変更となります。

投稿日:2024/03/08 09:32 ID:QA-0136251

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、いわゆる月額変更に関しましては、固定的賃金が変動した月から3か月間の平均月額で変更要件に該当すればその翌月から変更される扱いとなります。

従いまして、当事案の場合ですと、10月分給与から12月分給与までの3か月間の平均月額で判断されますので、翌1月分給与(2月払い)から変更が適用される扱いになります。

投稿日:2024/03/08 21:40 ID:QA-0136314

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

支払月が基準ですので、11月支払い給与に固定的賃金変動があり(固定的賃金変動だけを問い、この月での2等級差あるかは問わない)、11、12、1月の総支給額3カ月平均し(各月基礎日数17日以上あること)、標準報酬月額と2等級差あるのでしたら、月変届して2月保険料改定、3月支払給与からの源泉となります。

投稿日:2024/03/11 08:47 ID:QA-0136330

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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