労働災害の補償
日頃より勉強させていただいております。
弊社従業員が労災を発生させ現在も傷病欠勤になっております。(2年経過)
本人より「一度会社が労災認定したものは、症状固定等に関係なく完治
してなければ永久に公傷休暇である」
従って、打切補償が適用される、と申し出がありました。
そこで、不勉強なためご指導を頂きたく存じます。
①症状固定等に関係なく完治してなければ永久に公傷休暇は適用されるのでしょうか。
②会社は従業員が業務上の怪我や病気によって休業を余儀なくされてしまい、治療開始から
3年が経過しても治療が完了しない場合は、平均賃金の1200日分を支払い、で療養補償の
支払いを打ち切らなければならないのでしょうか。
また、弁護士に相談するほうがよろしいのか、よろしくお願い致します。
投稿日:2020/12/24 11:09 ID:QA-0099419
- あきぺはんさん
- 東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 10001人以上)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
労働局相談コーナー・弁護士さんに相談を
▼労災保険は、雇用主が保険者加入者です。適用事案が発生すれば、最初の三日間は、賃金支払が必要ですが、以後は、完治するか、死亡する迄、シームレスに保険から支払われます。
▼保険がなければ、共倒れになってしまいます。ネットでも検索できますが、勉強ではなく、実際に直面しているのであれば、労働局相談コーナーが、弁護士さんに相談されることをお薦めします。
投稿日:2020/12/25 10:11 ID:QA-0099448
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
1)「公傷休暇」なる法が要求する休暇の制度はありません。御社の労災関連の規定にどうあるか、あるならあるであてはまる事案かでしょう。
2)打切補償をするかは、事業者の任意です。被災労働者が請求する権利ではないと最高裁が判示しています。
いずれにせよ被災してからこれまでの労災保険給付受給の経緯、労基法の定める災害補償などを含め弁護士、労災事件にあかるい社会保険労務士などと相談されてください。
投稿日:2020/12/25 10:51 ID:QA-0099451
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、①につきましては、症状が固定された場合治癒とみなされる可能性も生じます。その辺の判断については医師の診断書等に基づき労働基準監督署が行う事になります。仮に治癒となれば労災給付でも休業補償ではなく障害補償を受ける事になりますが、いずれにしましても就労不可であれば引き続き公傷による休業が続くことになります。
②につきましては、打ち切り補償とは労災保険ではなく労働基準法に基づく会社による補償に関して行われるものですので、当人が労災給付を受けている場合ですと打ち切り補償をする必要性はございません。また、傷病が一定の等級に達しますと労災の休業補償に代わって傷病補償年金が支給され、その場合は打ち切り補償と同じ効果を有するものとみなされ解雇する事も可能になります。
従いまして、当人の言われる打ち切り補償が何を指しているのかは不明ですが、何らかの要求を会社にされているようであれば、弁護士等の専門家に直接ご相談される事をお勧めいたします。
投稿日:2020/12/26 23:29 ID:QA-0099510
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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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