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登録型パート従業員の有給休暇取得について

初めまして 早速ご質問させて頂きます。
当社は創業60年を超す介護サービス事業を展開しております
働き方改革の規定に準じる為 登録型ヘルパーさんにも有給取得を促進するよう企業努力するにあたり 判断に悩むのが 登録型ヘルパーさん(雇用形態はその従業員の希望により 勤務曜日 勤務時間 を決める形態です。
最も勤務の少ないヘルパーは 金曜日の10時~12時の2時間を希望すると週2時間勤務となります
但し その曜日 その時間帯の仕事が隔週しかない場合は 週2回×2時間で月間4時間の勤務となります
このような場合でも 金曜日以外の勤務日ではない曜日に有給休暇を取得してもらう事は 買い上げに該当しますか?
又 有給取得日は勤務日ではないので 8割出勤に満たなくなる恐れがあるのでですが それでも 勤務日以外の曜日に有給取得はできないでしょうか?
介護ヘルパーは上場している他社でもこのような雇用形態があり各企業の考え方で運用しているようですが どのように運用するのが正しいのでしょうか 宜しくお願い致します

投稿日:2020/12/19 21:42 ID:QA-0099300

*****さん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、勤務日以外の曜日は休日に当たりますので、年次有給休暇を取得する事は出来ません。

しかしながら、隔週金曜勤務の方ですとそもそも週平均1日未満の所定労働日数となりますので年休の発生は無いですし、毎週金曜の勤務であっても最大で年3日までしか発生しませんので、実務上取得させるのが困難という事態には通常ならないものといえるでしょう。

投稿日:2020/12/21 09:38 ID:QA-0099314

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

趣旨

有休取得促進は望ましい措置ですが、勤務シフトで週1と決まっているのであれば、その日が労働日ですので、その中で休暇を取ってもらうしかないでしょう。
フルタイム職員などがしっかり有給取得できる体制構築に務め、シフトが安定すれば、こうした条件制約のある職員もより取得しやすくなるのではないでしょうか。

投稿日:2020/12/21 11:39 ID:QA-0099320

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

勤務日、勤務時間は、従業員さんの希望により決めるということですが、月初め、週初めなど、事前に決まるのではないでしょうか?

事前に決めたうえで、労働日に対して、休むのが有休です。

ただし、実務上は急に休まれても困りますので、
このような、週の労働日数が少ない従業員に対しては、シフトを組む時に、例えば、木曜日を労働日として有休取得とします。

こうすることにより、会社も困りませんし、従業員も安心して有休を取得することができます。

投稿日:2020/12/21 12:23 ID:QA-0099323

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