雇入時の健康診断について

雇入時の健康診断項目は労働安全衛生法に明示されているのでしょうか?

もし、明示されていないとすれば明示されているものは何でしょうか。
また、雇入時の健康診断項目以外を検診してもらい、その項目に異常があった場合は不採用の理由になるのでしょうか。

例えば、健康診断の結果、問題がなければ内定とすると伝えている場合の、雇入時検診項目以外の項目で異常があった場合。

投稿日:2005/06/21 16:56 ID:QA-0000991

*****さん
大阪府/化学(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナルからの回答

新島 哲
新島 哲
新島労務管理事務所 所長

雇入時の健康診断について

まず、雇入時の健康診断や項目は労働安全衛生規則43条に規定されています。

また、雇入れ時の健康診断により不採用とすることは問題があります。本来この健康診断は雇入れ後に配置や健康上管理に役立てる趣旨で実施を規定されています。

実際にこのような健康診断は実施されており、厚生労働省から中止するよう指導がされています。

ただし、会社としても採用後のリスクとして気になるところです。実際にこのようなことを行うのであれば、内定取消となりえる疾病を明示し、その理由をきちんと説明し、同意を得た上で健康診断を受診させるといった配慮が必要となります。

投稿日:2005/06/21 18:15 ID:QA-0000992

相談者より

ありがとうございました。
結論のみでなく会社としての対応策も教えていただき非常に参考になりました。

投稿日:2005/06/21 18:25 ID:QA-0030390大変参考になった

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