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雇入時の健康診断の費用について

弊社でパートおよびアルバイトなどを雇用する際に、雇入時の健康診断を受けていただくようにしておりますが、その費用は弊社が負担しております。

パートやアルバイトは短期(最短1日など)で退職されることが多く、その分健康診断料の負担は大きくなります。

そこで雇入時の健康診断料を入社当初は個人負担してもらい、試用期間が満了となる入社3か月後に支払うようにしようと思っておりますが、問題はないでしょうか?

投稿日:2015/09/28 11:11 ID:QA-0063698

サラさん
兵庫県/保安・警備・清掃(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

雇入時の健康診断について

雇入れ時の健康診断義務があるのは、常時雇用労働者のみです。

常時雇用労働者とは、
1年以上雇用のある見込みのある方、あるいは更新して1年以上となる方で、
かつ週の労働時間正社員の3/4以上の方です。

ですから、1日のアルバイトには健康診断は不要と思われますし、
さらに健康診断の実施者を見直すか、
業務上どうしても必要ということであれば、1年以内の雇用であれば、
御社のやり方でも問題はありません。

投稿日:2015/09/28 13:45 ID:QA-0063703

相談者より

ご回答ありがとうございます。
弊社の場合、パートは半年の雇用契約を結びます。健康診断は入社前に実施してもらい結果が出てから配属となります。そのため1日で仕事が合わないと退職されても健康診断料を会社負担で支払うことになります。
その費用が多いため入社後3ヶ月経った従業員には健康診断料を支払うというのが問題ないかを質問させていただきました。

投稿日:2015/09/28 14:15 ID:QA-0063705大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

少なくとも違法とは判断されない

法の原則は、 ① 会社が雇入れ時に健康診断を実施する義務、 ② 費用は会社負担、従業員に負担させることは違法、 となっています。 但し、 対象者は、 「 常時使用する労働者 」 とされています。 常時雇用の線引きには、 ① 週当りの所定労働時間数が通常労働者のの4分3以上であること、 ② 1年以上使用が見込まれること、 が使われます。 ご相談の事案は、 元々、 超短期が分っていれば、 診断書自体の提出を求めず、 その他については、 3カ月使用をクリアーした時点で、 リファンドしてあげることは、 明確に合法とも言えませんが、 少なくとも違法とは判断されないと思います。 ( 法だけでは、白黒ハッキリできない事案が大部分です )

投稿日:2015/09/28 13:48 ID:QA-0063704

相談者より

大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2015/11/04 10:55 ID:QA-0064090大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、行政通達により、パート・アルバイトの場合で雇入時の健康診断受診義務があるのは、所定労働時間が正社員の4分の3以上で、かつ少なくとも契約更新によって1年以上雇用予定である者とされています((H5.12.1基発第663号)。

従いまして、上記に該当しないパート・アルバイトであれば、そもそも受診義務がないので、文面のように当初個人負担による取り扱いでも差支えございません。逆にいえば、短期間で辞められるリスクが多いようでしたら、こうした受診義務のない労働条件で労働契約を締結されるのが妥当といえるでしょう。

これに対し、受診義務のあるパート・アルバイトであれば、当初から会社が費用負担し行われるべきといえます。早期退職者が一定出るのは事の性質上やむを得ないですが、余りに多いようでしたら採用基準を見直される必要があるといえるでしょう。

投稿日:2015/09/28 14:29 ID:QA-0063706

相談者より

ご回答ありがとうございました。
アドバイスを参考にしたいと思います。

投稿日:2015/11/04 10:55 ID:QA-0064091大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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