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法定帳簿の管理義務について

賃金台帳や出勤簿の管理義務についてですが、帳簿(紙)での保管ではなく、FDでの保管ではいけないのでしょうか。先日、保険の手当金関係の申請の際、FDのデータをエクセルでデータにして提出したところ却下されてしまいました。やはり印字された帳簿とした賃金台帳を添付してくれということでした。
いざとなった時の管理体制として、FDはあまり有効ではないのでしょうか。

投稿日:2004/12/09 17:57 ID:QA-0000099

*****さん
東京都/化粧品(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

管理・備え付け義務から見ると、FDだけでは脆弱です。

届出は、行政側でも数人の手が入りますので、簡単に書き換えができない紙の情報で要求されることと思います。帳簿の備え付けとしても、やはり紙ベースで行わないと、行政の調査などで迅速に資料の提示ができず、「備え付け義務を果たしていない」となります。

特に、FDだけでは、保管担当以外は場所がわからなかったり、すぐ持ち出しやすかったりして、単独の管理方法としてはお勧めできません。

ただ、電子データで打ち込んでいるのに、ちょっと変更しただけで毎回出力するのも現実的でないので、実運用としては、一定期間でまとめて出力するというのが普通ではないでしょうか。

電子データで届出する仕組みも今後整理されそうですし、国税関係の書類は法律で電子帳簿として認められています(速やかに出力できること、訂正の記録が残ることなどの条件があるのですが)。

将来的にはご希望のように、もう少し電子データが活かせるような保存義務になっていくのではないかと思いますが、まだまだのようです。

投稿日:2004/12/17 17:05 ID:QA-0000123

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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