休日への残業時間の振替
36協定の特別協定が強化されたことにより、当社では月間42時間を超える残業を年6回までに圧縮できるよう業務カイゼンしてきました。それでも減らない分に関しては、42時間を超えた分から1日の所定労働時間(7時間30分)と休日1日を交換してもらっています。もちろん、割増分は別に精算しているのですが、この手法に法的な問題はないでしょうか。
投稿日:2005/06/21 15:44 ID:QA-0000989
- hideさん
- 神奈川県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川島 孝一
- 川島経営労務管理事務所 所長
休日への残業時間の振替
時間外労働が発生し、その時間分に見合った休日を与え相殺しているということですね。
時間外労働の割り増し分だけは支払っているということのようですから、金銭的には問題はないようです。
(休日にした日は不就労ですから、賃金は払わなくてよくなります。対して時間外だった分は、割り増しを含め1.25倍となります。したがって、1.25-1《休日分)で、相殺した時間×0.25は支払う必要があります)
ただし、休日を与えたとしても、あくまで時間外労働は発生していますので、36協定上では超過していると判断される可能性が極めて強くなります。36協定は42時間で組まれているようですが、どうしても年6回以上超えてしまいますか。
しかし、休日は与えることが可能なようですので、出勤時間をずらすなど勤務体系の見直し等で何とか対応できませんか。業務の改善もさらにすすめられませんか。
法的には問題があるのでできるだけ時間以内に納めてくださいとしか言えませんが、万が一の場合には、代わりに運用で休日を与えているという点で情状酌量の余地はあると思います。
投稿日:2005/06/21 23:06 ID:QA-0001000
相談者より
投稿日:2005/06/21 23:06 ID:QA-0030394大変参考になった
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