入社祝い金の支給について
特定の営業所に急募で人を雇う必要があり、ハローワークや有料媒体を使用して求人を出しているのですが、なかなか応募が来ません。
その対策として、この求人にのみ「入社祝い金」を出そうか検討しています。(会社の規則として入社祝い金を支給するといった規則はありません。)
ここでいくつか質問があります。
①ハローワークや有料媒体の求人に、「入社祝い金あり」と記載しても問題はないのでしょうか?
②この場合は賃金として支給することになるのでしょうか?
③その他、懸念すべき点はありますでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2020/10/27 13:45 ID:QA-0097848
- 8さん
- 京都府/運輸・倉庫・輸送(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
入社祝金の支給
▼記載自体には問題はありません。
▼税法に「祝い金」ずばりの定めはありませんが、課税対象と考えるのが無難です。
▼源泉徴収後の金額支給となりますので、誤解の生じない表示が必要です。
投稿日:2020/10/27 19:09 ID:QA-0097854
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2020/11/18 13:44 ID:QA-0098377大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご質問に回答させて頂きますと、①につきましては実際に当該求人で採用された場合必ず支給されるという事であれば問題ございません。
②につきましては、就業規則に定めが無く今回の求人においてのみ特別に支給されるという事でしたら、いわゆる任意恩恵的な支給としまして賃金扱いされなくともよいでしょう。
③につきましては、別経由で応募された方等がたまたま当該広告を見られ不審に思われる可能性もございますので、今回の求人限定といった文言を付されるのが妥当といえます。
投稿日:2020/10/27 22:50 ID:QA-0097862
相談者より
ありがとうございました!
投稿日:2020/11/18 13:44 ID:QA-0098376大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
①ハローワークは不明なので、直接ご確認下さい。民間では可能と思いますので媒体にご確認下さい。
②賞与の扱いだと思われます。
③恒久制度ではなく、対象限定(期間や条件)があるならその旨を確実に広告など求人情報には明示すべきでしょう。
投稿日:2020/10/28 09:10 ID:QA-0097870
相談者より
ありがとうございました。
ハローワークに問い合わせたところ、記載に問題はないということでした。
投稿日:2020/11/18 13:45 ID:QA-0098378大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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