妊娠した女性の勤務体制・賃金(残業)体系を教えてください。

数名いる事務の女性の中で、1名妊娠が分かった人がいます。

就業規則で大まかには載っていましたが
細かいところの記載がなく、ご教授いただければ幸いです。

時間外労働の事ですが
所定労働時間 7.5時間
時間外労働  1.5時間あります。
時間外労働は、数名の事務でシフトを組んでおり
月平均20時間程度で、支給は30時間分
みなし労働時間分として支給しています。

妊産婦は申し出により、1日8時間/週40時間を超える
労働は禁止と書かれていました。
なので、
その女性に、所定労働時間7.5時間と
毎日30分残業時間として残り
1日8時間にしてはどうか、と提案しました。
体調の悪い時などは、残業はなしでと。
その場合、月に10時間程度の時間外労働になります。
うっかりみなし残業代の事を忘れていたのですが
この場合、
妊娠した女性は、他の人と同様
みなしとして30時間分の時間外労働の賃金を払う必要がありますか?
それとも、他の女性とは別に
妊娠した女性だけ、実働時間分の支給にすると、変更してもいいのでしょうか?

もしこの女性が希望した場合、今まで通りの勤務をして
1日8時間/週40時間を超えても、本人が希望した以上
安全面の考慮は必要かと思いますが、望むような勤務をさせるのでしょうか?

投稿日:2020/10/23 13:07 ID:QA-0097744

レオ831さん
神奈川県/販売・小売(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、固定残業代(みなし残業代)につきましては、実際の残業時間に関わらず必ず支給されるものですので、休業中等で全く残業の発生の可能性が無い場合を除いて支給される必要がございます。

従いまして、当事案につきましても支給される必要がございますし、また時間外労働の禁止については本人がそのように請求された場合の措置ですので、逆に当人が希望すれば無理のない範囲内で時間外での勤務をしてもらうことも可能となります。

投稿日:2020/10/24 22:53 ID:QA-0097765

相談者より

いつもご回答いただき
ありがとうございます。

大変参考になりました。

投稿日:2020/10/26 08:24 ID:QA-0097788大変参考になった

回答が参考になった 0

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