臨時休業日に出勤した社員の給与について
お世話になっております。
当社は先日の台風で被害が予想されたため
「翌週の月曜日は臨時休業」を前の週末に取り決め
本社は全員休業となりました。
当社には東京出張所があり
そこに属する社員は営業職であり
また台風被害が少なかったため活動(出勤)をしたとの
報告が事後に上がってきました。
なお本社が臨時休業する旨は、本社と同じタイミングで連絡しております。
★当社としては
台風等の臨時休業の際には休業手当ではなく
全額支給しておりますが、この場合
「会社が休みとした日に出勤した」として割増を払わないといけないのでしょうか?
★また、もし割増を払わなければいけないとした場合
「当社の就業規則では残業や休日出勤は事前の許可を得ること」とうたっておりますので
今回許可なく勝手に出勤しているという理由で拒否できるでしょうか?
以上、2点のご教示のほど
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2020/10/07 11:47 ID:QA-0097319
- ころんさん
- 福岡県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
臨時休業をした日にも通常の賃金を支払っているのであれば、その日に出勤(許可・不許可は別にして)したからといって、割増賃金を支払う必要などありません。
就業規則において、残業や休日出勤に対して事前許可制を設けているのであれば、従業員は当然それに拘束されますから、当該臨時休業日に許可なく勝手に出勤した場合は就業規則の規定に反することになりますから、懲戒処分の対象(ただし、就業規則にその旨の規定があれば)にもなり得るでしょう。
投稿日:2020/10/07 14:58 ID:QA-0097323
相談者より
明確なご回答をありがとうございました!大変参考になりました。
投稿日:2020/10/07 17:30 ID:QA-0097328大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
まず状況ですが、
>本社が臨時休業する旨は、本社と同じタイミングで連絡
とは東京出張所の業務も臨時休業するという指示でしょうか?
また東京出張所の管理者はどのような指示を出したのでしょう。
>台風被害が少なかったため活動(出勤)をしたとの報告が事後に上がって
こちらも誰が判断、指示したのでしょうか。
災害時、臨時休業するほどの状況であれば、管理者が対応を指示することは欠かせません。東京出張所の指示系統がどうなっているのか、指示に反したのであればもちろん出勤と認めることはできません。また臨時休業日に業務指示を出していた場合、法定外休日であれば休出割増しや、残業時間がその週40時間を超えなければ割増しはありません。
投稿日:2020/10/07 15:14 ID:QA-0097324
相談者より
大変参考になりました。
『もし臨時休業日に業務指示を出していた場合』も、疑問に思っていたところでしたので、添えてのご回答、ありがとうございました。
投稿日:2020/10/07 17:36 ID:QA-0097329大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
休日ではありませんので、通常賃金を支払えば問題はありません。
休業者に対しては、平均賃金の6割以上の休業手当は必要となります。
投稿日:2020/10/07 15:49 ID:QA-0097327
相談者より
「休日」ではないとの、明瞭なご回答、ありがとうございました!
大変参考になりました。
投稿日:2020/10/07 17:37 ID:QA-0097330大変参考になった
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