固定残業代の不足分を有給で補うこと
弊社は固定残業代が42時間分あるのですが、
月によって42時間に満たない者について(例えば月の残業時間が38時間だった場合)
不足した4時間分を有給休暇を消化することによって、補っています。
本人から承諾を得られなかった場合は、固定残業代を4時間分マイナスしている状態です。
36協定の特別条項提出済み、有休の取得単位は午前休・午後休・全休のみで、時間休はありません。
所定労働時間は8時間です。
もし、月の残業時間が41時間で、これを有給休暇で補おうとした場合、
半休を消化したら、45時間になって、残業時間が45時間を超えてしまうようなきがするのですが、
そもそも有給は1倍計算で、残業は1.25計算なので、倍率も違うことを考えると、
月の残業時間42時間に満たない場合有給消化をしているのも大丈夫なのかどうか不安になりました。
これは法的に問題ないのでしょうか。
また、月の残業時間が41時間の場合、不足分を有給で補う時、あふれた分の計算はどうすでばいいでしょうか。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2020/09/25 11:01 ID:QA-0097009
- 。さん
- 埼玉県/販売・小売(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
固定残業代の不足分を、マイナスすることはできません。
ですから、有休を消化させることもできません。
投稿日:2020/09/25 13:09 ID:QA-0097023
相談者より
働いてない分はマイナスするという考えが社内に根付いているようなので、意識を改めさせたいと思います。ありがとうございます。
投稿日:2020/09/28 11:48 ID:QA-0097084参考になった
プロフェッショナルからの回答
固定残業制
>不足した4時間分を有給休暇を消化することによって、補
固定残業ですから補う必要が無く、支給されなければなりません。
同様に
>これを有給休暇で補おう
固定残業は支給が前提で、補わせることが自体が違法ですので、勝手に有休などで補填しないようにすべきです。
投稿日:2020/09/25 17:43 ID:QA-0097042
相談者より
働いてない分はマイナスするという考えが社内に根付いているようなので、意識を改めさせたいと思います。
本人から有給で補ってほしいという連絡があってから使用していたのですが、そもそもの処理が違うということですね。
投稿日:2020/09/28 11:49 ID:QA-0097085大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
あふれた分の計算はどうするのかといった問題ではなく、根本的に問題があります。
そもそもの話としまして、定額残業代相当分の時間に満たない時間を有給休暇の消化で補ったり、本人の承諾が得られないからといって、定額残業代から不足時間分を引くことなど絶対にできません。
残業代と有給休暇は全く別ものです。
そもそも定額残業制というのは、会社からすれば残業が少ない月でも定額である以上、働いていない分も余計に払い、今度は残業が定額相当部分を超えたら超えたで差額を支払うという、手間の割りには会社にとってあまりメリットのある制度ではなく、制度を廃止するとなれば今度は労働条件の不利益変更の問題になるという厄介な制度です。
ですが制度を採用している以上、不足分は必ず賃金で支払わなければなりません。
今後は十分注意してください。
投稿日:2020/09/26 12:53 ID:QA-0097050
相談者より
42時間を超えた分はきちんとお支払いしていますので問題はないと思います。
42時間未満だった時の処理の話をしているのですが、、
投稿日:2020/09/26 16:58 ID:QA-0097052あまり参考にならなかった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、そもそも固定残業制とは、実際の残業時間に関わらず一定の時間分の残業代を毎月必ず支給するといった制度になります。
従いまして、年休の充当は勿論、固定残業代をマイナスするといった措置自体が認められませんので、早急に現行のやり方を改める必要がございます。
投稿日:2020/09/26 22:46 ID:QA-0097060
相談者より
働いてない分はマイナスするという考えが社内に根付いているようなので、意識を改めさせたいと思います。ありがとうございます。
投稿日:2020/09/28 11:49 ID:QA-0097086大変参考になった
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