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振替出勤日の就業時間帯について

いつも拝見させていただいております。
この度は「振替出勤日の出勤時刻と退勤時刻」についてお尋ねしたく質問させていただきます。

振替出勤日ですが、8時間以上の勤務になれば出勤時刻は何時でもよろしいのでしょうか?
それとも就業規則により定められた出勤時刻に出勤しなければならないのでしょうか?
※弊社は就業規則により9:00~18:00(実働8時間)が就業時間として定められています
※振替出勤は予め代わりの休日を定める、休日の振替とします(代休ではありません)

以上、ご回答の程宜しくお願いいたします。

投稿日:2020/09/24 18:39 ID:QA-0096989

kaubeさん
神奈川県/建設・設備・プラント(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、振替勤務であっても労働日ですので規定上の始業終業時刻は当然に適用されます。

従いまして、何時でも命じてよいというわけではなく、原則としまして所定の時刻通りとなります。勿論労働時間が8時間を超える場合には、通常の残業の場合と同じく始業終業時刻を超える事が可能です。

投稿日:2020/09/25 09:26 ID:QA-0097003

相談者より

ご教示ありがとうございます。
「労働日である→就業規則が適用される→始業終業時刻は決まっている」
は納得です。

ちなみに、弊社は夜勤もあり、夜勤の場合は業務遂行に必要な時刻が始業時刻となります。
問題は就業規則にこれが明記されていないことですが、これまで不文律の体(てい)で行ってきました。

これに順じて振替出勤日の始業時刻も就業規則とは異なる、として問題ないでしょうか?

投稿日:2020/09/26 18:17 ID:QA-0097054大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

会社の規定によります。

原則は、9:00~18:00ですが、業務上、繰上げ、繰り下げる場合があるとの一文があり、そのケースにあたれば、会社の指定した時刻が出勤時刻となります。

投稿日:2020/09/25 13:06 ID:QA-0097022

相談者より

ご教示ありがとうございます。
就業規則にその一文があれば可能な旨、承知いたしました。

投稿日:2020/09/26 18:19 ID:QA-0097055大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

就業時間

振替でも出勤日である以上、就業規則で定めた就業時間に勤務する必要があります。
あえて時間を変えるような面倒をかけずに、通常勤務とさせるべきでしょう。どうしても別時間にしたい場合、深夜割増などは該当すれば適用されますのでご留意下さい。

投稿日:2020/09/25 13:19 ID:QA-0097030

相談者より

ご教示ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

投稿日:2020/09/26 18:20 ID:QA-0097056大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、異なる始業時刻がある場合はきちんと明記されていなければなりません。「不文律の体(てい)」等は法的に認められるものではございません。

従いまして、逆に夜勤の際の始業時刻についても就業規則に明示される事が必要です。

投稿日:2020/09/26 22:41 ID:QA-0097059

相談者より

ご教示ありがとうございます。
そうだったのですね。古い会社なのでなあなあでやってきたのですが、ダメですね。承知いたしました。

投稿日:2020/09/28 15:56 ID:QA-0097093大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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