日をまたぐ休日出勤の考え方について
いつも参考にしております。
初歩的な内容で恐縮ですが、頭書の件でご相談です。
先週土曜日の昼12時から休日出勤をして、勤務終了時間が翌朝の8時頃になる勤務を行った者がいました。
弊社は就業規則に振替休日の規則を定めておりこの場合休日出勤に対する振替休日を従業員に与えるのですが、休日出勤日数のカウントは
1.土曜日の12時から翌日曜日8時までを1勤務と考えて
振替休日を1日取得させる
2.1日を24時間で区切って考え、土曜日分・日曜日分の2勤務日に対する
振替休日として2日を取得させる
どちらの考え方が適しているのでしょうか?
ご教示ください。
言葉足らずな部分はまたご質問ください。
何卒よろしくお願い致します。
投稿日:2007/01/18 15:52 ID:QA-0007182
- *****さん
- 東京都/その他業種(企業規模 31~50人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
いつもご利用頂き有難うございます。
始めに念の為申し上げますと、休日労働の割増賃金の支払対象となるのは「週1日の法定休日のみ」となります。
特に就業規則等で規定が無い場合、日曜を法定休日として扱えば土曜は法定外休日のままですので、振替休日の有無に関わらず、休日労働としての割増賃金支払義務はございません。
そこで本題に戻りますが、休日に該当するかにつきましては「暦日」で判断しますので、深夜0時までが土曜の勤務、それを超えて日付が変われば日曜の勤務(通常ですと法定休日)として扱われます。
従いまして、取り扱いとしては2の方になりますが、その場合、以下の部分について賃金支払が必要になりますのでご注意下さい。
・土曜勤務分‥休憩が1時間の場合、それを除く11時間の労働時間中、法定労働時間外となる3時間分の割増賃金
①21時~22時‥時間外割増(×1.25)の支給
②22時~0時‥時間外+深夜割増(×1.50)の支給
・日曜勤務分‥休憩が1時間の場合、それを除く前日から引き続き法定労働時間外となる7時間分の割増相当部分のみの賃金(※「休日以外の時間外労働」については、始業時の勤務から通算されます。)
①0時から5時‥時間外+深夜割増(×0.50)の支給
②5時~8時‥時間外割増(×0.25)の支給
ちなみに、振替休日が事前に特定されていなければ法律上は代休とみなされ、法定休日の労働分は休日労働の割増賃金が必要となりますのでご注意下さい。
投稿日:2007/01/18 23:01 ID:QA-0007188
相談者より
投稿日:2007/01/18 23:01 ID:QA-0032907大変参考になった
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