休職中社員の資格更新試験指示の是非
当社は保険代理店で、保険販売の為の募集資格が必要ですが、休職中社員の更新試験受検指示の是非について教えて下さい。
<状況>
・現在育休中の社員が休職中に損保資格の更新期限を迎える
・期限内に更新しない場合、復職後に再受験となるため、募集不可期間が約一か月程度発生する
・募集不可期間を無くすため、可能であれば休職期間中に受験をさせたい
休職中の方に更新試験を指示することについて、問題はありますでしょうか。
通常は業務の一環として業務時間内に受検することとしています。
就業規則その他規程において、この点について明記はありません。
休職中に業務指示となることが問題である場合、会社からどうしたいか本人に確認した
うえで、本人が希望する場合受検させることは問題ないでしょうか。
また、万が一受検途上で事故やケガなどがあった場合、労災に該当しますでしょうか。
初めてのケースでしたので、ご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2020/09/02 16:45 ID:QA-0096384
- 人事部Tさん
- 東京都/その他金融(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
一時的に、休職解除の上、受験を
▼休職事由が、育休であり、本人に資格更新の意思があり、育児を他に託せるなら、一時的に、休職解除の上、更新試験を指示されては如何ですか・・。
▼休職解除の上、受験させるなら、労災適用されます。念のため、休職解除は口頭ではなく、書面でヤリトリして下さい。
投稿日:2020/09/03 11:58 ID:QA-0096402
相談者より
ありがとうございました。
一時的な休職解除について、確認してみます。
投稿日:2020/09/04 10:15 ID:QA-0096429参考になった
プロフェッショナルからの回答
休職
休職である以上業務指示も労災も適用外ですので、一時的な休職を停止するしかないでしょう。そもそも本人が対応可能なのかを確認してからでないと、一方的に休職解除は危険です。十分かのうであれば、本人の了承の上、必要最低限の期間、休職を止めることになります。
投稿日:2020/09/04 09:57 ID:QA-0096426
相談者より
ありがとうございます。
本人にも意思確認のうえ、対応検討して参ります。
投稿日:2020/09/04 11:47 ID:QA-0096434参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、休職中の従業員に業務に関わる指示を出す事は当然ながら認められません。
しかしながら、当事案の場合ですと、資格更新が間に合わない場合当人にも不利益が発生する事になりますので、その点につきまして当人に事情を説明された上で当人自ら希望すれば受検して頂く事で差し支えないものといえるでしょう。勿論、あくまで当人の選択に委ねるべきですので、受検を半ば強要するような話し方は避けなければなりません。
そして、労災適用につきましては、当人が任意で受検される場合適用外になる可能性もございます。非常に特殊なケースですので、気になる場合は判定者となる所轄の労働基準監督署へご相談される事をお勧めいたします。
投稿日:2020/09/04 10:03 ID:QA-0096427
相談者より
ありがとうございました。
本人意思確認のうえ、念の為労基署にも確認して見たいと思います。
投稿日:2020/09/04 11:48 ID:QA-0096435大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
育休中は原則として、業務命令は出せませんが、一時的な業務であれば、本人の同意があれば、復帰とはみなされませんので、可能です。
業務命令であれば、原則として、労災は適用となります。
投稿日:2020/09/04 10:39 ID:QA-0096431
相談者より
ありがとうございました。
本人へ意思確認のうえ、対応検討して参ります。
投稿日:2020/09/04 11:49 ID:QA-0096436大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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