複数の始業時間について
当社の就業時間は9:00-18:00ですが、お客様のご要望で当社のある事業所の一部の部署のみ8:45に出社が必要のため、8:45-17:45の勤務となっています。この場合、8:45-9:00は早出残業の扱いとなりますでしょうか?
また、今後、就業規則に上記のケースの始業および終業時刻を明記する場合、事業所や職種単位ではなく、たとえばA事業所のB部署は勤務時間を8:45-17:45とする、といった記載することは問題ないでしょうか?
ご教示のほどよろしくお願い申し上げます。
投稿日:2020/09/02 14:54 ID:QA-0096378
- *****さん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 10001人以上)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
就業規則
就業規則通りに判断すれば毎日15分早出で15分早退となりますが、こうした複数の勤務時間があるのであれば就業規則が適切では無いと考えるべきです。事業所毎に異なる場合など、時間明記か別途勤務時間に関する取り決めを作って対応すべきでしょう。
投稿日:2020/09/03 09:51 ID:QA-0096397
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2020/09/04 16:37 ID:QA-0096444参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
就業規則上、就業時間が9:00~18:00という定めになっているのであれば、8:45分から勤務についた場合は、原則、9:00までは早出残業という扱いになります。
ただし、労働時間をどのように設定するかは、法に反しない限り自由ですから、事業所、部署ごとに別々の始業・終業時刻を設けることは何ら差し支えありません。
そうすることで、本事例のような早出残業といった問題をクリアすることが可能になります。
投稿日:2020/09/03 10:04 ID:QA-0096398
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2020/09/04 16:37 ID:QA-0096445参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
就業規則の規定に業務都合により、始業・終業時刻を変更することがあるという規定があれば、
始業・終業時刻をスライドさせることは可能です。
投稿日:2020/09/03 13:19 ID:QA-0096404
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2020/09/04 16:37 ID:QA-0096446参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働時間の早出・残業の計算に関しましては、始業終業時刻ではなく実際の労働時間数によって行われるものになります。
従いまして、当事案につきましては、実際の労働時間数が変わりませんので、早出には当たらず賃金の支払いも不要となります。
そして、部署毎に始業終業時刻を設定する事は可能ですが、現行の時刻を変更される事は重大な不利益ではないものの一種の労働条件の不利益変更に該当しますので、労使間で真摯に話し合われた上でなされる事が求められます。
投稿日:2020/09/04 09:49 ID:QA-0096424
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2020/09/04 16:42 ID:QA-0096447大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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