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正社員を派遣する場合の待遇説明、賃金、契約の流れについて

弊社はソフトウェア開発会社で、普段は請負・準委任契約が多いのですが、状況によりにより正社員を顧客先へ労働者派遣する場合があり、3つほどご質問があります。

【弊社の状況】
・質問の派遣契約の対象になるのは、全て正社員(無期雇用)
雇用契約書にて賃金などの詳細は記載し、派遣の可能性は説明(就業場所として、自社または派遣先と記載)
労使協定方式を採用
・派遣時も正社員時の雇用契約に基づいた諸条件。就業規則も同じものを使用。


◆雇用中の正社員を派遣する際の、待遇の説明について
説明のタイミングは、以下の3回があるかと思います。
正社員の場合もすべて必要になるのででしょうか。

①雇入れ前の待遇に関する説明
 https://jsite.mhlw.go.jp/toyama-roudoukyoku/content/contents/000389251.pdf
→正社員を派遣する場合、すでに雇用契約が済んでおり雇入れ前ではないのですが、
 正社員としての雇用契約前に説明する必要がありますか。

②雇入れ時の待遇に関する説明
 https://www.mhlw.go.jp/content/000594080.pdf のP.17「派遣労働者として雇入れようとするときの明示」
→雇入れ時には派遣先が決定していることはなく、派遣先の苦情申し出先等の記載ができないのですが、
 正社員としての雇用時も必要になりますでしょうか。

③派遣時の待遇に関する説明
 https://www.mhlw.go.jp/content/000594080.pdf のP.14「就業条件明示書」(又はP.10~P.13の内容を網羅)
→正社員としての雇用契約条件のまま派遣する場合、派遣料金に関する記載は不要で、それ以外の項目を説明すればよいでしょうか。


◆賃金について(月給制からの時給換算方法)
弊社は月給制なのですが、労使協定方式は時給で記載されています。
月給からの時給換算は「月給額÷1か月平均所定労働時間数」で問題ないでしょうか。
※1か月平均所定労働時間=(年間所定労働日数×8時間)÷12か月

年によって平均所定労働時間が変わるかと思いますが、万が一労使協定の最低賃金を割ってしまう場合は、何か手当などで補填という形で問題ないものでしょうか?


◆労使協定での契約の流れ
①派遣先から待遇などに関する情報の提供を受ける(無期雇用なので抵触日通知は不要)
②社員へ派遣時の待遇説明
③派遣先と契約締結(個別契約、派遣先通知書)
④派遣就業開始


以上、よろしくお願いいたします。

投稿日:2020/08/31 11:46 ID:QA-0096268

yogaさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)

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