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自己都合退職者の再入社における有給付与について

お世話になります。

再入社の際の有給付与の件で質問が御座います。


自己都合で退職した従業員が
1ヵ月以内に再入社した場合、
労働契約は継続しているとみなし、勤務年数は通算しなければいけないのでしょうか。
就業規則には「勤続年数は未就労期間が連続して1ヶ月に達したときは、一旦消滅する」と記載が御座います。

また、もし通算となった場合、
8割の出勤率を見る時にその稼働していない期間は0割という事になるのでしょうか。

(例)
2020/1/1 入社
2020/5/2 退職
2020/5/30 再入社

2020/5/3~2020/5/29の期間の出勤率は0%?


初歩的な質問かもしれませんが、何卒宜しくお願い致します。

投稿日:2020/08/27 17:17 ID:QA-0096168

りんごマークさん
福岡県/その他業種(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

説得性の高い事由がない限り付与なし

▼確かに、勤続期間は通算されますが、出勤率は8割を大きく下回り、有休付与の必要はありませんね。
▼但し、8割未満の場合でも、有休付与を付与することを禁じている訳ではありません。然し、説得性の高い事由が必要ですが、今の処、見受けられません。

投稿日:2020/08/27 19:48 ID:QA-0096182

相談者より

ご回答ありがとうございます。
やはり通算されるのですね。
8割を下回るというのは
働いていない期間があるからという事でしょうか。

投稿日:2020/08/28 17:54 ID:QA-0096225大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、自己都合退職後の再入社であれば、一旦完全に雇用契約は終了しているものといえますので、通常であれば再入社までの日数に関わらず年次有給休暇の付与に関わる勤続年数を通算する必要はございません。

しかしながら、御社の場合には独自に就業規則で「勤続年数は未就労期間が連続して1ヶ月に達したときは、一旦消滅する」と定められていますので、逆に1ヶ月に達しない場合には勤続年数を通算するものと解されます。それ故、当事案に関しましても前後の期間を通算される事が必要といえます。その場合の出勤率ですが、自己都合での未就労期間についてはそもそも在籍しておらず就労義務がなかった期間である事からも出勤率計算から除外されるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2020/08/27 19:51 ID:QA-0096183

相談者より

ご回答ありがとうございます。
就業規則の勤続年数は年次有給休暇に記載しており、
就業先を退職し、登録中になった就業者だけでなく、退職した場合も適用されるのでしょうか。

また、未就労期間の分を出勤率から除外した場合、
次回の付与日もその未就労期間分を延長していいのでしょうか。


2020/1/1~2020/3/2
2020/3/20再入社
有給付与日は2020/7/1+18日間

投稿日:2020/08/28 18:03 ID:QA-0096227大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

規定

まず1ヶ月を超えない復職は継続勤務と見なす規約を定めたのは貴社ですから、貴社の意思により継続勤務と見なし、有休も継続算定となるでしょう。こうした措置を回避するには就業規則を改定しなければなりません。
尚、算定に際し、勤務していない期間は当然母数からも差し引かれることになるでしょう。そもそもこのような辞めてすぐ復職というような対応をする雇用政策、人事政策で良いのか検証も必要でしょう。

投稿日:2020/08/27 21:24 ID:QA-0096186

相談者より

ご回答ありがとうございます。

就業規則の勤続年数は年次有給休暇に記載しており、
就業先を退職し、登録中になった就業者だけでなく、退職した場合も適用されるのでしょうか。

投稿日:2020/08/28 18:14 ID:QA-0096229大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

退職した時点で、再入社が全く予定されていないようであれば、勤続年数は通算する必要はありません。

就業規則の記載は、前後の規定にもよりますが、その意味も含めて見直しが必要と思われます。

投稿日:2020/08/28 14:11 ID:QA-0096210

相談者より

ご回答ありがとうございます。

退職時点では再入社が予定されていなかった場合でも、
新たに業務が発生し、当社からその退職者に声をかけた場合でも通算しなくてもいいのでしょうか。

投稿日:2020/08/28 18:20 ID:QA-0096230大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「就業規則の勤続年数は年次有給休暇に記載しており、
就業先を退職し、登録中になった就業者だけでなく、退職した場合も適用されるのでしょうか。」
― 具体的にどういった状況を指しているのかが不明ですが、いずれにしましても勤続年数を計算される場合ですと先の回答の通り前後を通算される事が求められます。

「また、未就労期間の分を出勤率から除外した場合、
次回の付与日もその未就労期間分を延長していいのでしょうか。」
― 未就労であっても在籍上は継続とみなすわけですから、休業等の場合と同様に延長はしない取り扱いとなります。

投稿日:2020/08/28 20:53 ID:QA-0096234

相談者より

再度ご回答頂きありがとう御座います。
就業規則の改定も含め
社内で話し合ってみます。

投稿日:2020/09/11 17:15 ID:QA-0096660大変参考になった

回答が参考になった 0

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