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学生が無給で働きたいと言ってきた場合

この度はお世話になります。

大学4年生が無給でもいいので働かせてくれないかと依頼があったらしく
上長より雇用契約書の作成を依頼されました。
そもそも、無給で問題無いでしょうか。

✔︎弊社は福岡の会社で、該当者は東京に住んでおり在宅勤務となります。
✔︎週2~3日・8時間(09:00~18:00)勤務予定
✔︎一旦、2020年9月〜11月の3ヶ月予定
✔︎業務内容は、事業デザインやプロダクトデザイン

以上、ご確認の程よろしくお願いいたします。

投稿日:2020/08/25 11:18 ID:QA-0096049

フクオカジンジさん
福岡県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

最低賃金

値域の最低賃金を下回ることはできませんので無給は無理です。研修扱いなら可能ですが、業務指示などはできません。

投稿日:2020/08/25 12:59 ID:QA-0096056

相談者より

本件、ご回答いただきありがとうございます。改めて担当者と相談し進めてまいります。

投稿日:2020/08/25 17:29 ID:QA-0096069大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

本人が無給といっても違法

▼労働契約を結んでいるならば、無償労働は違法です。対価を求めない行為は、ボランティアか学習目的のインターンシップ位のものですが、これらは、労働とは言いません。
▼但し、インターンシップに関しては、実質的な指揮命令関係の存在、利益の企業帰属があれば、労働契約が必要となり、本人が要らないといっても違法な無償労働となります。

投稿日:2020/08/25 14:36 ID:QA-0096060

相談者より

本件、ご回答いただきありがとうございます。改めて担当者と相談し進めてまいります。

投稿日:2020/08/25 17:30 ID:QA-0096070大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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