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労働条件通知書について

労働条件通知書の交付について質問させてください。

当社はグループ会社内で過去合併を繰り返しており、社内の半数以上が入社時は別の会社の社員でした。
最後の合併からの数年間に新たに採用した社員の労働条件通知書は社員・会社の双方で保管していますが、
最後の合併より以前の別会社に入社した社員の労働条件通知書は本人への交付は行われたと思いますが、
会社で保管するべき通知書が見当たりません。
(労働契約書は最後の合併時に全社員と取り交わしております)

そこで、2つ質問させてください。

1、私は最後の合併後に入社したため、合併前の社員の入社時の労働条件がわからないのですが、労働条件通知書を再発行する必要があるのか、また、あるなら現在の社名で現在の労働条件で再発行しても大丈夫なのでしょうか。
退職日から3年間の保管義務となると思うので、再発行しなければならないとは考えております。

2、今後また合併するときは合併時の新たな労働条件通知書を全社員発行する必要があるのでしょうか。

以上2点です。勉強不足だと承知していますが、ご教示の程よろしくお願い致します。

投稿日:2020/08/21 14:56 ID:QA-0095983

rico12さん
東京都/建設・設備・プラント(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、まず労働条件通知書は労働契約書に代わって交付されるものであって、その名称の通り通知書の形式を採っていますので、会社によっては保管されていない場合も見られます。
勿論重要な雇用に関わる文書ですので、基本的に少なくともコピーを取って保管されておかれる事が必要となります。

従いまして、御社の場合でも法令上は作成し保管されるべきでしょうが、その後最新の労働契約書が取り交わされている事からも実務上の重要性は殆どないものといえます。仮に合併当時の労働条件等がはっきり分からないようでしたら、場合によっては虚偽内容の文書を作成する事にもなりかねませんので、無理に作成する必要性まではないものといえるでしょう。

そして、今後新たな合併等があった際にも、従前の会社と比べて労働条件の変更を伴う場合には労働契約書または労働条件通知書いずれかを作成し交付及び保管される事が必要です。

投稿日:2020/08/21 20:43 ID:QA-0095995

相談者より

回答いただきましてありがとうございました。
曖昧な再発行が虚偽文書になる可能性もあるとは考えていませんでした。
十分気を付けて処理したいと思います。
いつもありがとうございます。

投稿日:2020/08/24 14:48 ID:QA-0096030大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

労働条件通知書の発行と管理

1.ご理解の様に、退職日から3年経過する迄は保存が必要な重要書類です。合併の種類に依りますが、吸収合併の場合の消滅会社の労働条件が承継されず変更になれば新しく交付が必要になります。
2.合併で存続会社側の労働条件に変わりがなければ、発行は不要です。会社で保管するべき通知書が見当らないというのは管理上の問題ですね。

投稿日:2020/08/22 16:11 ID:QA-0095998

相談者より

回答いただきましてありがとうございました。
合併しても労働条件に変更なければ再交付不要とのこと。
大変勉強になりました。
今後は管理も徹底していくつもりです。
ありがとうございました。

投稿日:2020/08/24 14:50 ID:QA-0096031大変参考になった

回答が参考になった 0

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