無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

厳密な遅刻が発生時間について

お世話になります。
ご教授頂ければ幸いです。

弊社では、タイムカードで就業時間管理を行っており、原則9時~17時が就業時間となっております。
最近出勤する社員でギリギリの者がおり、9:00に打刻することも多くあります。

そこで、遅刻に関する考え方として、9時始業の場合、

8:59に打刻→当然遅刻にはならない。
9:01に打刻→始業時間を過ぎており遅刻となる。

と、思うのですが、
9:00に打刻した場合は、厳密に遅刻となるのでしょうか。考え方として始業の9時を1分未満ではあるが過ぎて打刻していることになります。

一般常識としてはオンタイムは問題ないという考え方が多いようですが、労基的・判例をみて遅刻とみなすのかどうかを教えて頂ければ幸いです。1分未満に関しては、遅刻とみなさないなどの判例などあれば教えて頂ければと思います。

何卒宜しくお願い致します。

投稿日:2020/08/20 11:47 ID:QA-0095925

HRマンさん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

定時

一般論として秒単位の勤怠管理は非現実的であり、実際に不可能なので、分単位で運用します。ゆえにオンタイムで問題ありあません。法律の専門家ではありませんが、秒単位でも遅刻を認めるような判例は存じません。

投稿日:2020/08/20 13:53 ID:QA-0095929

相談者より

ご返信が遅くなり大変失礼いたしました。
この度はご回答ありがとうございました。

投稿日:2020/12/08 17:06 ID:QA-0098952大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「分単位」での「≒」「≠」を無理に一致させる必要性は、殆どない

▼タイムカード打刻と実労働開始・終了に関するコメントは割合豊富ですが、係争化事例、判例はそう多くありません。
▼一分やそこらの時間差で、多大の労力を費消するのは意味に乏しく、どうしても使用者が主張したいのであれば,その立証のための客観的な証拠を残しておく必要がありますが,先ず無理しょう。
▼タイムカード通りの労働時間(労働時間の開始時刻・終了時刻)を認めることを前提として賃金額を設定し,タイムカードの管理,ダラダラ残業の防止・指導に力を入れた方が現実的でしょう。

投稿日:2020/08/20 16:25 ID:QA-0095938

相談者より

ご返信が遅くなり大変失礼いたしました。
この度はご回答ありがとうございました。

投稿日:2020/12/08 17:06 ID:QA-0098953大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、そもそもタイムカード打刻の時間=始業時刻という事ではございません。

ご指摘の通り、当然ながら多少の時間差も生じますので、管理者が確認され特に問題がなければ通常出勤とされるのが妥当といえます。

投稿日:2020/08/20 22:59 ID:QA-0095954

相談者より

ご返信が遅くなり大変失礼いたしました。
この度はご回答ありがとうございました。

投稿日:2020/12/08 17:06 ID:QA-0098954大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード