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勤務の継続性について

運送会社です。 ある1日のスケジュールとして1:00に会社を出発して8:00に配達完了、その後20:00まで休息し20:00に集荷、出発して翌1:00に終業した場合の時間外は、どのように考えればよろしいでしょうか?暦日で考えると、20:00からは時間外となりますが、運行で考えると時間外はないと思われます。もし、運行で考えて時間外なしとなった場合、ここに勤務の継続性がなかったという事になりますが、8:00に終了して何時間の休憩・休息で仕事を開始したら勤務の継続性があるということになりますか?

投稿日:2020/08/07 12:24 ID:QA-0095686

*****さん
愛知県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、トラック運転手の場合、休憩と休息時間はわけて考えます。

そして、労働時間(実働時間+手待ち時間)+休憩時間は原則として13時間

休息時間は8時間以上必要です。

8:00~20:00まで8時間以上ありますので、ここがいったん業務から離れた休息時間であれば、区切ってもよろしいでしょう。

ただし、トラック運転手の勤務の継続性については判断がむずかしいケースが多く、規定やシフト全体をみての個別判断となります。

投稿日:2020/08/07 16:33 ID:QA-0095697

相談者より

ありがとうございました。

8:00に終えた後、15:00から開始した場合は(8時間未満の場合は)勤務に継続性があると考え、15:00からの勤務は時間外として計算しなければならないという事で理解しました。ただ、この様な原則で労務管理した場合、1か月の所定労働時間は短く時間外が膨大な時間になると危惧いたしております。

投稿日:2020/08/11 09:25 ID:QA-0095711大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、時間外労働につきましては、原則としまして運行基準ではなく暦日基準で計算するものになります。この点は休息等を挟んで継続性が無い場合でも同様になります。

但し、1日の労働時間でいえば、就業規則で特約がない限り割増賃金の発生する時間外労働は8時間を超えた時間のみとなります。

従いまして、当事案の場合ですと、20時から25時(※継続して日を跨いでいる労働時間は、例外的に前日の労働時間に含まれます)のうち時間外労働になるのは8時間を超える21時~25時までの4時間という事になります。

投稿日:2020/08/07 19:28 ID:QA-0095699

相談者より

ご回答ありがとうございました。

大変参考になりました。この辺りは、本にもNETで検索しても出てこないので、正解が分からず、悩んでおりましたが、お蔭様でスッキリいたしました。

投稿日:2020/08/17 08:55 ID:QA-0095745大変参考になった

回答が参考になった 0

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