公休数の設定
現在、公休数が月8~9回、一日の所定内労働時間を8時間と設定しておりますが、これを月6~7回し、週40時間になるよう一日の所定内労働時間を変更したいと考えております。このようなケースは違法になるのでしょうか。また、公休数の設定を役職別や部署別に設定することは可能なのでしょうか。
お手数をおかけいたしますが、宜しくお願いいたします。
投稿日:2005/06/18 09:19 ID:QA-0000955
- *****さん
- 京都府/フードサービス(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 新島 哲
- 新島労務管理事務所 所長
公休数の設定
毎週1回または4週に4日の休日の休日を与えること、労働時間が週40時間を超えないこと、この2点を守ることができるのなら、質問の内容で制度を変更することも可能と思われます。ただ、フードサービスということであれば、変形労働時間制の方が適しているかもしれません。変形労働時間制を使えば、日によって労働時間を変動させることもできますので、より柔軟なシフト体制を組むことができます。
但し、どちらにせよ、休日数が減ることは不利益変更となる可能性がありますので注意して下さい。従業員が納得するよう、きちんとした説明が必要です。
投稿日:2005/06/18 09:45 ID:QA-0000956
相談者より
投稿日:2005/06/18 09:45 ID:QA-0030373参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川島 孝一
- 川島経営労務管理事務所 所長
公休数の設定
1週間に6日出勤する週が発生し、かつ40時間以内にするには、1日の労働時間を6時間40分とせざるを得ません。
また、新島先生がご指摘のように、たとえば変形労働時間制とすると、1日7時間労働とすれば平均して40時間以内に収まると考えられ、こちらのほうが現実的だと思います。
なお、部署別や役職別に変形制と通常勤務、あるいは勤務時間・日数を変えることは特に問題はありません。
いずれにせよ就業規則を変更し、かならずしも不利益変更とは言えないですが、従業員に納得してもらった上、変更するほうがのぞましいでしょう。
投稿日:2005/06/19 00:21 ID:QA-0000962
相談者より
先生方、ありがとうございます。これらのご指導をもとに改定に取り組んで行きたいと思います。
投稿日:2005/06/20 11:16 ID:QA-0030377大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
公休数の設定
1日の労働時間が減ることも含めてトータルで見れば不利益にはならないのではないか、と言う考え方もあろうかと思いますが、少なくとも休日数が減少する点において不利益変更にあたることは間違いありません。
仮に月8~9回の休日という点を重視して入社して、月6~7日であれば極端な話退職せざるを得ないという方がいた場合、その方にとっては重大な労働条件の変更になります。
従業員の同意を得て実施するのであれば問題ないと思いますが、そうでないのであれば、無効と判断される可能性も全く無いとは言い切れない、ということは理解しておくべきでしょう。
今回の場合、トータルとしての不利益性は大きくないと考えられますので会社としての変更の必要性が高いのであれば、変更を進めるべき案件と思いますが、従業員への十分な説明は不可欠であると思います。
投稿日:2005/06/20 09:43 ID:QA-0000965
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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