従業員が加害者となった場合の交通事故に対する使用者責任
いつも勉強さしていただき有難うございます。
会社で総務に従事しています。
当社では、会社への通勤に自家用車を使うことを認めています。
ただし、保険に任意加入しているかどうかは、尋ねていません。
任意保険に加入せず、または、保障する保険金額が足りない場合は、どうするか、不安に感じています。
①通勤途中に従業員が加害者となった場合に、会社も責任を負いますか?
(なぜなら、自動車通勤を認めており、任意加入の有無・補償金額の妥当性をチェックする
のは、事業主の責任であるからだ。)
②従業員に自家用車を用いての仕事を依頼する場合があります。
従業員が加害者となった場合に、会社も責任を負いますか?
(なぜなら、自家用車を用いての仕事を依頼しており、任意加入の有無・補償金額の妥当性をチェックするのは、事業主の責任であるからだ。)
以上2点につきご回答宜しくお願いします。
投稿日:2020/07/27 18:14 ID:QA-0095349
- 労務管理さん
- 鹿児島県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
使用者責任
法律の専門家ではありませんので、最終的な判断は保険会社にもご確認下さい。使用者責任を問われる可能性がある限り、任意保険加入証明をもって使用許可すべきと考えます。それであっても会社の責任は発生しますが、リスク分散となります。
①純粋に通勤のみの使用許可とし、業務においての使用が一切無いような厳格な管理ができている場合(仕事中の使いなどでちょっと使用するなどを絶対にできない仕組み)であれば会社責任は問われないといわれてきましたが、昨今は業務とのつながりが密接であることから責任を認める判例もあるようです。
②業務使用であり、完全に会社責任です。個人の任意保険ではなく会社が賠償責任を負うでしょう。
投稿日:2020/07/28 10:38 ID:QA-0095368
相談者より
.ご回答ありがとうございました
投稿日:2020/07/28 14:26 ID:QA-0095378大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
いずれの場合も会社責任は免れることはできない
① の場合、「従業員が通勤の為だけに私有車を使用していたが、これを会社は黙認しながら、任意加入の有無・補償金額の妥当性チェックを怠っていた」状況下では、監督責任を免れることはできない。
② の場合、「私有車の業務使用を命じていた」という直接の業務命令下の監督責任の存在は明白である。
投稿日:2020/07/28 11:19 ID:QA-0095370
相談者より
・ご回答ありがとうございました。
投稿日:2020/07/28 14:26 ID:QA-0095379大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
①は状況にもよりますが、①②とも
会社に使用者責任、運行供用者責任が課されるリスクがあります。
ですから、マイカー通勤および、マイカーの業務使用につきましては、
任意保険加入についてや、事故発生した場合の責任等、規定を整備するとともに、許可制とするべきでしょう。
投稿日:2020/07/28 11:39 ID:QA-0095372
相談者より
・ご回答有難うございました。
投稿日:2020/07/28 14:27 ID:QA-0095380大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
会社がマイカー通勤を認めるにあたっては、万が一、事故をおこした場合、基本的に会社側にも責任があるという認識は持つ必要があります。
マイカー通勤を認めるにあたっては、任意保険に加入しているかどうかは大事な要素ですから、社員1人1人に加入の有無、補償額(対人・対物は無制限であるのが絶対条件)を確認すると供に、未加入の場合には必ず加入させ、免許証や保険契約書の写しを提出させるなどの対応をとる必要があり、どうしても加入したくないという社員にはマイカー通勤を認めるべきではありません。
そこで、マイカー通勤管理規定を作成し、マイカーの使用範囲や会社の費用負担の範囲などを明確にし、この規定を周知徹底および遵守するよう心がけてください。
従業員に自家用車を用いての仕事を依頼する場合があるのであれば、マイカー利用は通勤のみか、業務でも使用をするのかといった使用範囲を規定上明確に定めて運用しなければなりません。
社員がマイカーで業務中に事故を起こした場合、業務中の事故の責任は会社に生じ、使用者責任(民法715条)、運行供用者責任(自賠法3条)がその根拠になります。
交通事故の場合、事故を起こした自動車の所有者が誰であるかは、法律上の賠償責任の要素とは無関係であり、それが業務中に起こした事故であれば、一般的に会社は使用者責任を負うことになります。
運行供用者責任に関しても、裁判例では運行供用者の範囲を広く解釈しており、自動車の所有者が運行供用者にあたることはいうまでもなく、企業が社員のマイカーを業務で使用させていた場合も、運行供用者にあたると判断しています。
たとえ所有者ではなくても、会社が社員のマイカーを業務で使用させていた場合には、会社はその運行を支配しているといえるし、業務をこなせている以上は、運行により利益を得ているということになります。
マイカー通勤規定をしっかり整備したうえで、運用することが寛容です。
投稿日:2020/07/28 15:32 ID:QA-0095382
相談者より
ご丁寧な回答誠に有難うございました。
投稿日:2020/07/28 18:05 ID:QA-0095391大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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