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育児休業の期間等について

いつも参考にさせて頂いています。

産前産後休暇を取得してから育児休業に入る予定の者がいるのですが、有給休暇も取得できていない場合ですが、産前産後休暇後に有給休暇を消化してから育児休業することが可能でしょうか?

それとも育児休業は、産前産後休暇に引き続き取得しなければならないのでしょうか?

投稿日:2020/07/13 16:33 ID:QA-0095068

あすなろさん
和歌山県/公共団体・政府機関(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、育児休業とは対象となる子について育児の時間が必要となった際に当人の申請に基づき期間を指定の上取得されるものです。すなわち、育児休業を産休と連続して取得しなければならない等といった時期的な制約はございません。

従いまして、当人の希望があれば、文面のような産休→有休→育休といった取得の仕方も当然に可能となります。

投稿日:2020/07/13 18:01 ID:QA-0095078

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。

投稿日:2020/07/14 08:57 ID:QA-0095084大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

育児休業は、産前産後休業に引き続いて取得するというのが一般的ではありますが、必ずそうしなければならないという決まりはありません。

したがいまして、産前産後休業後に年次有給休暇を取得し、その後に育児休業に入るということも、十分可能です。

ただしこの場合、産後休業終了後、年次有給休暇を取得してから育児休業に入りたいという申し出については、その申し出がどのような形で行なわれたのかが問題になります。

つまり、はじめから、産後休業終了後に年次有給休暇を取得し、その後、育児休業に入りたいと申し出た場合は、その年次有給休暇を取得しようとする日は本来労働義務があるため請求を認めなければなりません。

対して、産後休業終了後に育児休業に入りたいとの申し出が事前に行なわれており、その後に産後休業終了後に年次有給休暇の取得を挟んで育児休業に入りたいとの(変更の)申し出があった場合は、本来、育児休業の取得日になっていた日は労働義務がすでになくなっていると考えられるため、年次有給休暇を請求する余地はないということになります。

要は、育児休業の申し出と年次有給休暇の申し出、どちらが先かで結論は異なるということです。

注意してください。

投稿日:2020/07/14 08:17 ID:QA-0095081

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2020/07/14 09:18 ID:QA-0095085大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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