コロナによる社会保険、雇用保険の加入要件
お世話になっております。
類似の質問を見つけられず、質問させていただきます。
弊社では、コロナによる減収、感染防止対策の影響で、パートの方の勤務時間を減らしております。
それによって雇用保険、社会保険の週の勤務時間の要件を満たさない方が出ており、既に3ヶ月が経過しました。
今後もしばらく勤務時間が戻らないとおもわれるのですが、コロナによる一時的なものとして、何もしなくても加入を続けられるのでしょうか?
加入継続を希望されていますので、その方向で進められればと思っております。
よろしくお願いします。
投稿日:2020/07/08 15:25 ID:QA-0094926
- ぱなこさん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、社会保険や雇用保険の加入要件につきましては、実際の勤務時間ではなく契約上の所定労働時間で判断されるものになります。
従いまして、契約自体を変更されず一時的に会社都合で時短をお願いしている場合ですと、引き続き保険加入となります。
投稿日:2020/07/08 22:47 ID:QA-0094938
相談者より
ご回答ありがとうございます。
契約時間の明記がなく、毎月のシフトの兼ね合いで勤務時間にバラツキのある方がおりまして、今までは3ヶ月のスパンで加入の可否を判定しておりました。
コロナによる勤務時間の減少は一時的なものとの見方が出来るとのことですので、現状維持可能と上長とスタッフに伝えようと思います。
投稿日:2020/07/09 08:46 ID:QA-0094941大変参考になった
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