同一労働同一賃金(生理休暇)について
当社では、生理休暇について「月給者」は有給。「時給者」は無給としています。
同一労働同一賃金の対応としては、「時給者」も有給とする必要がありますか。
投稿日:2020/06/25 11:27 ID:QA-0094579
- CXCさん
- 埼玉県/運輸・倉庫・輸送
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
生理休暇という主旨からすれば、雇用契約によって対応に差を付けるのは合理性が説明できないと思います。同一条件とすべきと考えます。
投稿日:2020/06/25 14:42 ID:QA-0094583
相談者より
早々にご回答有難うございます。
投稿日:2020/06/26 09:26 ID:QA-0094606参考になった
プロフェッショナルからの回答
同一労働同一賃金の原則に反する
▼単に、賃金の決め方が異なる(月給・時給)というだけの理由で、差別を設けるのは、同一労働同一賃金の原則に反します。
投稿日:2020/06/25 15:07 ID:QA-0094585
相談者より
ご回答有難うございます。
投稿日:2020/06/26 09:25 ID:QA-0094605参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
同一労働同一賃金ガイドラインを鑑みれば、
例えば、時給が週2~週4勤務などの場合、
時給者は原則、振替対応とし、振替え不可能な場合は有給とするといった方法は問題ないといえます。
投稿日:2020/06/25 16:20 ID:QA-0094592
相談者より
ご回答有難うございます。
振替でも可の手法があった事を忘れていました。
投稿日:2020/06/26 09:24 ID:QA-0094604大変参考になった
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