業務時間外の任意参加ミーティングについて
回答を検索しましたが、解決策が見つからなかったため、投稿させていただきます。
弊社は障がい福祉サービスを提供しております。
業務終了後、就業時間外に、職員間の自己研鑽・認識の共有を目的とし、業務に関係するミーティング(主に反省会、今後の対応策の意見交換)を事務所内で行っておりますが、参加したい者のみが参加する完全任意性であり、人事考課や賞与にも全く影響しておりません。また、ミーティングに参加しないことによって、他の職員との摩擦が起こることも全くありません。
上述したようなミーティングですので、「労働」とはみなさず、賃金の支払い義務が発生しないとの認識で、勤怠管理も行っておりません。
しかし、完全任意参加で不利益取り扱いもないとはいえ、業務に関係するミーティングですので、参加した者に対し一日あたり600円の手当を支給しております。(毎日参加する者もいれば、数回のみ参加する者もいるため、日当にしています。)
①この日当を支給することは、参加していない者にとっての「不利益取り扱い」となるのでしょうか?
②月給制社員の割増賃金の算定基礎となる賃金に、この日当は含めなければならないのでしょうか?
以上2点について、ご教示頂けますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2020/06/19 11:26 ID:QA-0094397
- はるすかさん
- 大阪府/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
会社主導ではなく、名実共、社員による自発的無給運営を
▼僅か2個のコインに釣られて参加する人は、支給がなくなれば出席しなくなり、出席自体が自身の為に役立っていると思う人は、不支給となっても継続出席するでしょう。
▼2点のご質問
① 参加せずに不満を唱える権利はありませんね。参加しなくても、不利益とはなりませんから・・・。
② 労働対価とは言い難く、且つ、定期性もありませんから、割増賃金の対象とするのは不適当と思いますが、労基法では消去法的に算定基礎とされます。
▼結論的には、会社主導ではなく、名実共、社員による自発的運営とし、無給運営としてみては如何ですか。但し、社員の安全には一定の責任がありますから、会の運営方法等に関する届け出等、最低の措置は怠らないようにして下さい。
投稿日:2020/06/20 10:23 ID:QA-0094411
相談者より
ご回答ありがとうございます。
労基法では消去法で算定基礎となる、とのご意見、今まで腑に落ちずモヤモヤしていた点がストンと落ちた気分です。
無給により労働者主体の会にするとなりますと、話し合いが必要になると思いますので、社内で検討してみます。
投稿日:2020/06/22 08:25 ID:QA-0094426大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
要は、この1日当たり600円という手当てが賃金に該当するのか否かという問題になります。
そしてこの賃金とは、労働の対象として、使用者が労働者に支払うものをいいます。
では、このミーティングが労働に当たるかといえば、これが全くの自由参加で、使用者からの参加強要は一切なく、人事考課や賞与に影響もなく、ペナルティーもないとなれば、これは労働ではなく、これに費やす時間も労働時間とはなりません。
したがって600円の日当も、単なる参加費として使用者が任意に支払っているに過ぎないのであって、不参加者に対する不利益取扱いの問題も起こりませんし、割増賃金の計算基礎にも含める必要もございません。
投稿日:2020/06/20 10:41 ID:QA-0094412
相談者より
ご回答ありがとうございます。
シンプルかつ明快なご意見をいただき、すっきりしました。
投稿日:2020/06/22 08:21 ID:QA-0094425参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、任意の行事等への不参加者に日当を支給されないのはむしろ当然の措置といえます。従いまして、いわゆる労働条件の不利益変更に当たるような措置とはなりません。
そして、こうした日当が稀に発生するものでありあくまで任意恩恵的に支給されるものでしたら、割増賃金算定基礎から除外される事で差し支えないものといえるでしょう。但し、就業規則(賃金規程)に定めを置かれ正式な制度内容として都度支給されますと、他の手当と同様に算入が必要といえます。
投稿日:2020/06/20 18:23 ID:QA-0094418
相談者より
ご回答ありがとうございます。
不支給は当然とのご意見、安心いたしました。
割増賃金は、就業規則の規定にも関係してくるのですね。勉強になりました!
投稿日:2020/06/22 08:18 ID:QA-0094424大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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