初詣の強制参加
標題の件、ご質問させていただきます。
よく社内行事の強制参加について、いろいろと問題になったりしていますが、例えば社員全員を業務時間中の行為として、社内行事で初詣に参加させたいと考えています。
この場合、憲法20条2項にある信教の自由を根拠に社員が参加の拒否をしてきた場合、どのような対応をすればよろしいでしょうか?
業務時間中なので、賃金は当然発生しています。そもそも初詣という社内行事を強制参加にすることはできるのでしょか?
宜しくお願い致します。
投稿日:2005/11/24 11:32 ID:QA-0002838
- *****さん
- 東京都/通信(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 坂井 求
- 社会保険労務士法人 坂井事務所 所長
初詣の強制参加
憲法20条2項の「何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。」という定めからして「初詣」という宗教行為(近年は宗教色が薄れつつありますが)への参加を強制することはできないでしょう。
また、「初詣」に賃金が発生しており、「参加しない=自宅待機等で業務に従事しない」ということになるのであれば、「ノーワーク・ノーペイ」で賃金は発生しないことになります。
(回答の時季を逸してしまい誠に申し訳ございません。)
投稿日:2006/03/16 10:46 ID:QA-0004077
相談者より
ご回答有難うございました。
やはり憲法20条に抵触するのですね。
今後の参考にさせていただきます。
有難うございました。
投稿日:2006/03/16 11:21 ID:QA-0031663参考になった
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