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コアタイムの時間有給の使用について

弊社はフレックスタイム制でコアタイムは11-15の4時間となっています。
例えば11:05出社~20:05まで(休憩1時間)勤務した場合、コアタイムを満たしていないので
時間有給を申請すると、1時間の残業がつくことになりますが、
これを防ぐ方法は何かあるのでしょうか?
本来なら、5分不足している分を補えばよいだけですが、時間有給を使用することによって
残業が発生してしまうためです。

投稿日:2020/06/17 16:11 ID:QA-0094334

悩む人事さん
東京都/マーケティング・リサーチ・テレサービス(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、フレックスタイム制は、時間外については、清算期間で判断しますので、1日で判断するわけではありません。

次に、詳細わかりませんが、コアタイムを満たさない場合は、時間有休充当ということは、本人申請なら別ですが、そうでなければ問題があります。

コアタイムを満たさない場合は、遅刻扱いとして、注意、指導し、懲戒の対象とすべきでしょう。

投稿日:2020/06/18 11:33 ID:QA-0094351

相談者より

回答ありがとうございます。
コアタイムを満たさない場合の時間有給の申請は本人申告によるものです。
所定労働日数8時間、日数20日の場合
1日だけ、11:05-20:05でコアタイムを5分欠けているので1Hの時間有給を使い、
それ以外の19日を1日8時間労働した場合、
月の労働時間は、160:55になりますので、55分の残業が発生します。
これを防ぐ方法はないでしょうか??

投稿日:2020/06/18 12:00 ID:QA-0094353大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

追加のご質問への回答ですが、賃金1.00部分を支払う時間は、160:55 と累算し、時間外労働0.25部分を支払う実労働時間の累算を159:55 とすれば、目的を達するのではないでしょうか。

なお、就業規則(支払い規定)になんとうたっているところの不利益変更となる場合、労働契約法に定める手順がかかせないことを付け加えておきます。

投稿日:2020/06/21 16:20 ID:QA-0094423

相談者より

0.25を払う部分と払わない部分で考えるという方法で理解しました。有難うございました。

投稿日:2020/07/03 14:16 ID:QA-0094828大変参考になった

回答が参考になった 0

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