法定休日労働が翌日に及んだ場合の割増賃金/振替休日
お世話になっております。
法定休日労働が翌日に及んだ場合の割増賃金ですが、
法定休日が暦日単位であることをは認識いたしました。
Aさん 時間外単価 2,000円 所定労働時間7時間
5/24(日)22時30分から32時30分(10時間労働)
6/12(金)振替休日
この場合、法定休日労働の割増は、
①22時30分から24時 2,000円×1.5h×1.35
②深夜手当分
弊社は翌月に振替休日を取得することが可能で、賃金締め日は月末です。
振替休日を取得し、①、②の他に何か割増賃金は必要でしょうか。
お手数をおかけしますが宜しくお願い致します。
投稿日:2020/06/11 23:03 ID:QA-0094128
- ankoさん
- 宮城県/通信(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
法定休日が絡む割増賃金率
▼法定休日が絡む割増賃金率は、次の2種類です。振替云々は法定外の問題です。
休日労働 ⇒ 1.35倍、休日労働+深夜労働 ⇒ 1.6倍
投稿日:2020/06/12 10:36 ID:QA-0094136
相談者より
お忙しい中、ご回答いただきましてありがとうございました。
投稿日:2020/07/20 09:40 ID:QA-0095258大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、法定休日労働分の支払賃金に関しましてはご認識の通りです。
但し、翌25日の勤務分(0時から8時30分まで)につきましても5時までの深夜割増部分(×0.25)の支払は振休・代休等を付与されても控除は出来ませんので必要になります。
さらに、同一賃金支払月を超えて振休・代休等を付与される場合ですと、賃金全額払いの原則に基づき一旦当月に基本部分の賃金(×1.0)を支給された後、翌月に休みを取得された際に当該分を控除される事が求められます。
投稿日:2020/06/12 18:25 ID:QA-0094159
相談者より
お忙しい中、ご回答ありがとうございました。
①下記の計算でよろしかったでしょうか。
5/24(日)22時30分~24時
2,000円×1.5h×1.35(休日分)
2,000円×1.5h×1.6(休日深夜分)
5/25(月)0時から8時30分
2,000円×5h×1.5(深夜分 管理監督者ではない)
②同一賃金支払月超えた振休・代休
2,000円×8.5×1.0 こちらでよろしいでしょうか。
③また、同一賃金支払月内、同一賃金支払月超えて
振休・代休の違いは、どこに注意して計算するのがよろしいでしょうか
④5/17(日)10時~20時 10時間労働
所定労働時間7時間 振替休日翌月に消化
この場合は3時間分の時間外を当月に
支払うことでよろしいでしょうか。
2,000円×3h×1.25
振休が同一賃金支払月を超えている時間数を計算する際の時間は10hでしょうか。それとも3hで計算するのでしょうか。
⑤一旦当月に支払うのは、基本部分の賃金(×1.0)なのでしょうか。
色々、調べてみると一旦支払うのは基本分部分の賃金(×1.35)とあると記載しているものもありました。
いかがでしょうか。
長文になりまして、大変申し訳ございません。
宜しくお願い致します。
投稿日:2020/06/14 10:33 ID:QA-0094182大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
①下記の計算でよろしかったでしょうか。
5/24(日)22時30分~24時
2,000円×1.5h×1.35(休日分)
2,000円×1.5h×1.6(休日深夜分)
5/25(月)0時から8時30分
2,000円×5h×1.5(深夜分 管理監督者ではない)
― ご認識の通りです
②同一賃金支払月超えた振休・代休
2,000円×8.5×1.0 こちらでよろしいでしょうか。
― 賃金全額払いの原則に基づき、割増部分も含めて支払が必要です
③また、同一賃金支払月内、同一賃金支払月超えて
振休・代休の違いは、どこに注意して計算するのがよろしいでしょうか
― 単純に同じ月給の支払対象期間に両方の日が入っているか否かで判断すればよいだけです。
④5/17(日)10時~20時 10時間労働
所定労働時間7時間 振替休日翌月に消化
この場合は3時間分の時間外を当月に
支払うことでよろしいでしょうか。
2,000円×3h×1.25
振休が同一賃金支払月を超えている時間数を計算する際の時間は10hでしょうか。それとも3hで計算するのでしょうか。
ー 10時間全てについて同一賃金支払月を超えている時間数に当たるか確認が必要です。
⑤一旦当月に支払うのは、基本部分の賃金(×1.0)なのでしょうか。
色々、調べてみると一旦支払うのは基本分部分の賃金(×1.35)とあると記載しているものもありました。
いかがでしょうか。
― ②で申し上げました通り、×1.35全ての支払が必要です。
投稿日:2020/06/14 11:25 ID:QA-0094183
相談者より
お忙しい中、早速ご回答頂きましてありがとうございました。
下記の件で確認でございました。
④5/17(日)10時~20時 10時間労働
所定労働時間7時間 振替休日翌月6月に消化
10時間全てについて同一賃金支払月を超えている時間数に当たるか確認とは、どういう意味でしょうか。
振休は翌月6月になります。
お手数をおかけしますが、宜しくお願い致します。
投稿日:2020/06/15 10:55 ID:QA-0094213大変参考になった
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