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就業規則作成について

就業規則の作成について質問させていただきます。
常時従業員を10人以上使用する企業は作成義務があり、事業所ごとに作成するとのことですが

弊社は福祉施設を経営しており、現在、A事業所、B事業所、C事業所の3つあります。
この場合、A,B,C3種類の就業規則を作成しなければいけませんか?
現在、どの事業所も従業員は10人以下です。
例えばA事業所の従業員が10人以上になったら、Aの就業規則だけ作成すればいいのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

投稿日:2020/05/27 16:59 ID:QA-0093682

ドライミカンさん
愛知県/医療・福祉関連(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

労基法上は、ご認識のとおりです。

投稿日:2020/05/27 18:21 ID:QA-0093684

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2020/05/28 13:08 ID:QA-0093707大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、各々の事業所が10名未満であれば、いずれも就業規則の作成義務はございません。つまり、事業所単位で従業員数要件は判断されることになります。

そして、A事業所の従業員が10人以上になったら、そのA事業所の就業規則だけ作成すればよい事になります。

投稿日:2020/05/27 19:18 ID:QA-0093687

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2020/05/28 13:08 ID:QA-0093708大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

ご提示の通りです。複数事業所がある場合の就業規則の届出など、厚労省の「就業規則、36協定の本社一括届出について」などもご参照いただければと思います。

投稿日:2020/05/27 21:48 ID:QA-0093690

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2020/05/28 13:09 ID:QA-0093709大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

ご認識のとおり、法律上はあくまで従業員が常時10人以上の場合にのみ、就業規則の作成届出義務が課されております。

したがいまして、原則論から言えば、A事業所の従業員が10人以上になった場合、Aのみの就業規則を作成すればいいということにはなりますが、ただしB、Cが10人未満であっても、それぞれ就業規則を作成し届出をする事は可能であるし、むしろ望ましいことでもあります。

労基署は、就業規則の届出を受理するにあたっては、都度従業員の人数を確認したりすることはありません。

投稿日:2020/05/28 06:55 ID:QA-0093698

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2020/05/28 13:09 ID:QA-0093710大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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