退職の意思表示をした後の休職申請を否認できるか
退職の意思表示をした社員から休職の申請があった場合、会社はこれを拒否できますか?
就業規則では「休職事由に該当する者は休職願いを提出して承認を受けること」とありますが、承認の条件については触れられていません。
私個人の認識では、退職の意思が明確な社員の休職を承認する必要はないと考えています。
退職理由も、他にやりたい仕事(職種)が見つかったというものであり、退職の申し出を撤回するつもりはないようです。
休職を希望する理由としては、この数日で体調をくずしたので、しばらくゆっくり休んでから次のステップに進みたいとのこと。
体調不良は業務上の傷病ではありませんが、急に退職の申し出をしたことによって会社に迷惑をかけたのでは・・・ということが気になり始め、思い悩んでいたら自律神経失調症になったとのことで、医師の診断書が交付されています。
この退職申し出に際して会社が圧力をかけた等の事実はなく、口頭でのやりとりではありますが受理している状態です。
今回のケースで、本人に復職の意志がないことを理由に休職を否認すると問題ありますか?
なお、今後は休職を承認する条件として「復職の見込みがあること」と定義しようかと思っておりますので、この点について留意すべきことがあれば、併せてアドバイスいただきたく思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2007/08/06 16:58 ID:QA-0009350
- *****さん
- 京都府/商社(専門)(企業規模 101~300人)
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、「休職」とは本来、本人の事情により会社側が決定するものであり、この点で本人希望の場合が多い「退職」とは性質の異なるものといえます。
ただ、休職自体には明確な法的規制が無く、就業規則で任意に決められる制度ですので、明文規定があればそれに従わなければなりません。
但し、御社規定では、会社の承認を受けることが必要とされていますので、「承認するしない」は基本的に会社の自由といえるでしょう。この点で、法規制のある年次有給休暇とは全く異なります。
もちろん、明らかに恣意的・差別的な非承認であれば問題も出てくるでしょうが、文面のケースで承認しないことは休職の本来の主旨からしましても妥当といえるでしょう。
また、退職撤回が無ければそもそも休職をする事自体本人にとって何らメリットがないものといえますね(※「ゆっくり休んで‥」ということであれば退職しても同じはずですので、合理的な理由になっていません)。
尚、休職規定に関しましては、休職事由を挙げた上で更に承認条件等を設ける必要は無く、「復職の見込みがある」といった通常予測困難な内容を盛り込むことも避けるべきです。
むしろ、休職事由に該当する場合「会社が命じるものとする」というように本来の休職の姿に規定上も変更される事をお勧めいたします。
投稿日:2007/08/07 01:21 ID:QA-0009356
相談者より
お礼が遅くなり申し訳ございません。
ご回答どうもありがとうございました。
投稿日:2007/08/20 09:43 ID:QA-0033744大変参考になった
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