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有給休暇の30分単位の付与について

いつもお世話になっております。
表題の件について質問させていただきます。

弊社では、労使協定により1時間単位の有給付与制度をとっています。
これを1時間ではなく、さらに細かく30分単位にて付与することは可能なのでしょうか・・?

法律的に可能なのか不可能なのか・・?
導入する際には労使協定を締結しなおせばいいのでしょうか?

それと、導入する場合を想定して考えられるメリットデメリットをご教授くださると助かります。

宜しくお願い致します。

投稿日:2020/05/20 17:23 ID:QA-0093413

まめすけさん
埼玉県/販売・小売(企業規模 10001人以上)

この相談に関連するQ&A

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

1時間単位未満の有給取得は不可

▼時間単位の有給休暇は1時間が最小単位であり、分単位での取得は認められません。
▼それ以下の単位だと、遅刻早退等の処理になります。

投稿日:2020/05/21 10:45 ID:QA-0093428

相談者より

ありがとうございました

投稿日:2020/05/21 22:23 ID:QA-0093480参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

時間単位

分単位など時間未満の単位は認められていません。時間単位となります。

投稿日:2020/05/21 11:43 ID:QA-0093436

相談者より

ありがとうございました

投稿日:2020/05/21 22:22 ID:QA-0093479参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、厚生労働省が示しているように、1時間未満の年休取得単位を設ける事は認められておりません。

年休とはあくまで「休暇」であって、本来暦日単位で与えるべきものであることから、例外措置としても1時間単位までしか許容されないものといえます。

投稿日:2020/05/21 13:32 ID:QA-0093451

相談者より

ありがとうございました

投稿日:2020/05/21 22:22 ID:QA-0093478大変参考になった

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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