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雇用調整助成金について

雇用調整助成金についての質問です。不慣れなもので、色々調べたり、聞いたりして対応しているものの、府に落ちない点が解決できません。特に②に関して、ご教授いただければ幸いです。

①平均賃金算出方法は下記のとおりでよろしいでしょうか?
過去3か月の手当を含めた支給総額÷総暦日数(または労働日数×0.6)

②弊社では残業と休日出勤を毎月お願いしておりますが、こちらは助成対象ではなく、請求できないという理解です。そのためあくまで所定労働内を対象にして、休業支払い率を例えば100%に設定したとしても、受け取る助成額が支給額とほぼ同額になってしまう、もしくは上回ってしまいます。問題はないのでしょうか?

③対象労働者数とは全被保険者のことを指しますか?それとも助成対象者のことを指しますか?

投稿日:2020/05/13 16:56 ID:QA-0093141

ユウユメさん
千葉県/その他業種(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①について
 どちらか高い額です。

②について
 現在、残業相殺はありませんので、問題ありません。

③について
 休業規模等で使われていますのは、原則として、全被保険者です。

投稿日:2020/05/14 11:39 ID:QA-0093171

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、①について計算式はその通りです。ちなみに労働日数×0.6の方は最低保障額ですので、暦日数で割られた金額がこの金額を下回る場合に適用されます。

そして②については、ご認識の通りでそもそも残業や休日出勤予定日に休業手当を支給される必要性はございませんので対象外となります。所定の手続き通りに申請されている限り、特に問題はございません。

③については、通常の場合は雇用保険の全被保険者数を指しています。但し、この度は特例措置によって被保険者でない労働者についても助成対象とされています。

投稿日:2020/05/14 13:27 ID:QA-0093181

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

①いずれか高い方で算出して下さい。恐らく前者かと思いますが。
②問題ありません。
③事業主に雇用された雇用保険被保険者に対する休業手当などが助成対象です。学生アルバイトなど、雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当は「緊急雇用安定助成金」の支給対象となります。

投稿日:2020/05/16 11:16 ID:QA-0093248

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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