一時帰休時の給与について
お世話になります。
一時帰休の際の社員への給与についてお尋ねさせてください。
一時帰休措置をとる場合、社員に帰休させている期間の給与の最低60%を会社が支払うと理解しておりますが、知人の勤務先では帰休期間も給与が変わらないと言っておりまして。
これはただ単純に会社から60%、国からの助成金を社員に還元している、という理解でよろしいのでしょうか。
投稿日:2020/05/01 16:02 ID:QA-0092739
- ベンチャー人事さん
- 東京都/その他業種(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
原則論からいいますと、使用者の責に帰すべき事由によって労働者を休業させる場合、休業手当として平均賃金の100分の60以上の額を支払わなければならないというのが、労基法26条の取扱いになります。
そしてこの平均賃金とは、その休業日の前日から遡る3か月間にその労働者に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額のことをいいます。
そこでご相談者さまのおっしゃる社員に帰休させている期間の給与の最低60%というのは、単に給与の60%という意味なのか、あるいは労基法26条にいう平均賃金の60%なのかはわかりませんが、労働基準法は労働条件の最低基準を定めた法律です。
したがいまして、同法の基準を下回りさえしなければ、いくらの休業手当(補償)を支給しようが会社の自由です。
ご友人の勤務先の場合、100分の60ではなく、100分の100ということですから、労基法云々の問題ではなく、給料は通常どおり支払っていると考えるのが自然でしょう。
また、助成金は効率的な事業運営を行なうために受給するものであって、社員に還元するためのものではございません。
投稿日:2020/05/02 09:23 ID:QA-0092768
相談者より
ご丁寧にありがとうございました。助かりました。
投稿日:2020/05/02 22:22 ID:QA-0092794大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
最低保障
社員に厚く待遇をすることは禁止されていません。詳細は不明ですが、最低60%ですので、それ以上の給与を払う企業はあり得るといえます。
投稿日:2020/05/02 11:30 ID:QA-0092770
相談者より
ご丁寧にありがとうございました。助かりました。
投稿日:2020/05/02 22:23 ID:QA-0092795参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
休業手当は労基法で平均賃金の60%以上と決められており、それ以上であれば、問題はありませんので、コロナウイルスの関係で雇用調整助成金申請する場合には、
労使協定で休業手当の額を決定します。
60%~100%で決定し、原資が確保できていれば、100%支給する会社も少なくありません。
100%の場合、給与は従来通り支払い、あとから、雇用調整助成金が会社に支払われます。
投稿日:2020/05/02 13:36 ID:QA-0092777
相談者より
ご丁寧にありがとうございました。助かりました。
投稿日:2020/05/02 22:23 ID:QA-0092796大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、休業手当の60パーセント支給はあくまで最低補償額に過ぎません。
従いまして、助成金の受給有無とは関係なく、経営状況に余裕がある会社ですと100パーセント支給されている会社もございます。つまり、基本的には会社の方針次第で決まる事柄になります。
投稿日:2020/05/02 13:49 ID:QA-0092779
相談者より
ご丁寧にありがとうございました。助かりました。
投稿日:2020/05/02 22:22 ID:QA-0092793大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
一時帰休時の給与
▼「一時帰休」というのは、今回の新コロナウイルス感染症の影響で業績不振に陥り、社員に申し渡された「自宅待機」のことですか?
▼労基法26条では、「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、使用者は、休業期間中の休業手当(平均賃金の6割以上)を支払わなければならない」とされています。
▼一定の要件を満たす企業には、国が休業手当全体の助成率を特例的に100%にするなどの措置があります。
投稿日:2020/05/02 13:56 ID:QA-0092780
相談者より
ご丁寧にありがとうございました。助かりました。
投稿日:2020/05/02 22:23 ID:QA-0092797参考になった
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