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妊娠中の日直について

弊社では日直、半日直業務があるのですが、妊娠中の職員より
体調が安定しないとのことで免除してもらえないかと相談がありました。
時間外、深夜、休日労働は免除しなければならないのは存じておりますが
労働時間に含まれない日直、半日直も同様の扱いとなるのでしょうか。
(日直:休日9:00~17:30 半日直:土曜12:30~17:30 平日:17:30~22:00など)

投稿日:2020/04/16 13:35 ID:QA-0092270

negimaさん
北海道/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、妊産婦に関しましては母体保護の観点から勤務に関しまして十分に配慮される事が求められます。

従いまして、日直・半日直等につきましても、当人の希望があれば当然に免除されるのが妥当といえます。

投稿日:2020/04/16 21:02 ID:QA-0092281

相談者より

ご回答ありがとうございました。
結局、法的には問題ないとの見解で妊婦の要望には答えないことになりました。

投稿日:2020/04/27 09:28 ID:QA-0092579大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

業務内容

日直の内容次第です。法律の定めのある業務ではありませんし、また妊娠の常態は千差万別で重篤なつわりの人、ほとんど影響のない人、日によって容体変化が激しい人など非常に落差があり、社会通念上負荷をかける業務を任せるのは避けるべきでしょう。
尚、「労働時間に含まれない」とのことですが、断続労働の監督署の許可を得た上で手当支給は必要です。

投稿日:2020/04/17 10:15 ID:QA-0092297

相談者より

ご回答ありがとうございます。
届け出と手当てに関しては問題ありません。
法的には問題なければ、社会通念上どうであれ関係ないとの結論になってしまいました。残念です。

投稿日:2020/04/27 09:30 ID:QA-0092580大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

法律的な観点から考えるのではなく、母性保護の観点から考えるべきです。

体調が安定しないと訴える妊娠中の職員に、あえて日直、半日直をさせる合理的な理由は見つかりません。

免除すべきです。

無事出産し職場復帰すれば、いくらでも日直、半日直が可能となるでしょう。

投稿日:2020/04/19 07:44 ID:QA-0092333

相談者より

ご回答ありがとうございます。
結局、人手不足を理由に、法的に問題なければ免除する必要がないとの結論に至ってしまいました。
やはり法で示されていないと難しものです。

投稿日:2020/04/27 09:37 ID:QA-0092581大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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休日労働申請書

休日労働申請書の例です。法令上の「休日労働」の基準に沿って、休日労働を管理し、割増賃金を適正に払うための補助ツールとしてご利用ください。

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